○利根町訪問入浴サービス事業実施要項

平成7年3月30日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は,居宅において自力,あるいは家族のみでは入浴困難な65歳未満の重度心身障害者で介護保険制度非該当者に対して,訪問入浴車による移動入浴サービスを実施することにより,在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は利根町とし,町長は指定する業者(以下「民間業者」という。)に,この事業の実施を委託するものとする。

(事業内容)

第3条 訪問入浴サービスの内容は,別表のとおりとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は,町内に居住し,住民基本台帳に記録されている65歳未満の重度心身障害者で介護保険制度非該当者で次の各号に該当する者とする。ただし,町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 医師が入浴可能と認めた者

(2) 家族のみで入浴させるのが困難な者

(3) 訪問入浴サービス実施時に家族又は介助者がいる者

(利用の手続き)

第5条 訪問入浴サービスを希望する者(以下「申請者」という。)は,次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)

(2) 承諾書(様式第2号)

(3) 意見書(様式第3号)又は診断書

(利用の決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに内容を審査し,訪問入浴サービス利用の適否を決定し,その結果を訪問入浴サービス利用決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更及び辞退)

第7条 訪問入浴サービスを受けている者(以下「利用者」という。)が,サービスの変更又は転出・死亡等によりサービスを必要としなくなった場合は,訪問入浴サービス実施変更届(様式第5号)又は訪問入浴サービス利用辞退届(様式第6号)により速やかに町長に届け出るものとする。

(利用者負担)

第8条 訪問入浴サービスの利用者負担は,指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表第2項に規定する訪問入浴介護費の額の100分の10に相当する額とする。ただし,生活保護法による被保護世帯については,無料とする。

(利用の停止)

第9条 町長は,利用者が第1条及び第4条の規定の条件を欠いたときは,訪問入浴サービス利用の停止をすることができる。

(関係機関との連携等)

第10条 町長は,この事業の実施にあたり関係機関と十分連携を保ち,事業の円滑な運営に努めるものとする。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年告示第39号)

この告示は,平成11年7月1日から施行する。

(平成12年告示第21号)

この告示は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年告示第7号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年告示第24号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第31号)

この告示は,平成24年7月9日から施行する。

(令和4年告示第35―1号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表(第3条関係)

訪問入浴サービスの内容

委託先

サービス内容

利用回数

民間業者

会社所有の移動入浴車を使用して,「入浴サービスチーム」を編成して入浴サービスを行う。

月4回

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利根町訪問入浴サービス事業実施要項

平成7年3月30日 告示第6号

(令和5年3月31日施行)