○利根町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成3年2月12日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は,利根町と稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部が共同で利根町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業(以下「事業」という。)を実施するため,利根町がひとり暮らし老人等に対し専用電話機・ペンダント型無線発信機・有線押しボタン発信機(以下「通報機器」という。)を貸与することにより,急病,事故等の緊急時に即時に対応し,その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,利根町に住所を有する者で,次の各号の一に該当する者とする。

(1) 満65歳以上の病弱なひとり暮らし老人

(2) ひとり暮らしで外出困難な重度身体障害者

(3) 満65歳以上の病弱な老人のみで構成する世帯

(4) その他町長が特に認めたもの

(通報機器の貸与)

第3条 町長は,前条の対象者に対し,予算の範囲内で通報機器を貸与するものとする。

(申請)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,緊急通報システム設置申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)と協議を行ったうえ貸与の可否を決定し,申請者に対し緊急通報システム設置・不設置決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により貸与を決定した者(以下「利用者」という。)と緊急通報機器貸与契約書(様式第3号)により契約するものとする。

(費用負担)

第6条 通報機器の設置費及び保守費は,利根町が負担する。

2 通報機器の利用に係る基本料金,通話料金及び電気料金は,利用者が負担するものとする。

(届出)

第7条 利用者は,次の各号に該当するときは,速やかに緊急通報システム事業変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 第2条の規定する利用対象者としての要件を欠いたとき。

(3) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。

(4) その他通報機器に損傷及び滅失等の事故が生じたとき。

2 町長は,前項の規定による届け出があったときは,速やかに消防長に通知するものとする。

(利用の取消及び返還)

第8条 町長は,前条第1項第2号及び第3号の規定による届出があったとき又は利用者が通報機器を使用する権利を他に譲渡し,交換し,転貸及び担保に供したときは,その利用を取り消すとともに,速やかに通報機器を返還させ消防長に通知するものとする。

(支援体制の整備)

第9条 町長は,事業の円滑な運営と推進を図るため,関係機関と十分連絡調整を行い,支援体制の整備を行うものとする。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成11年告示第38号)

この告示は,平成11年7月1日から施行する。

(平成18年告示第7号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第9号)

この告示は,平成20年2月1日から施行する。

(平成20年告示第105号)

この告示は,平成21年2月1日から施行する。

(平成22年告示第24号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

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利根町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成3年2月12日 告示第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年2月12日 告示第2号
平成11年6月24日 告示第38号
平成18年3月29日 告示第7号
平成20年1月28日 告示第9号
平成20年12月26日 告示第105号
平成22年3月17日 告示第24号