○利根町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱
平成3年2月12日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は,利根町と稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部が共同で利根町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業(以下「事業」という。)を実施するため,利根町がひとり暮らし老人等に対し専用電話機・ペンダント型無線発信機・有線押しボタン発信機(以下「通報機器」という。)を貸与することにより,急病,事故等の緊急時に即時に対応し,その福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は,利根町に住所を有する者で,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 満65歳以上の病弱なひとり暮らし老人
(2) ひとり暮らしで外出困難な重度身体障害者
(3) 満65歳以上の病弱な老人のみで構成する世帯
(4) その他町長が特に認めたもの
(通報機器の貸与)
第3条 町長は,前条の対象者に対し,予算の範囲内で通報機器を貸与するものとする。
(申請)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,緊急通報システム設置申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(費用負担)
第6条 通報機器の設置費及び保守費は,利根町が負担する。
2 通報機器の利用に係る基本料金,通話料金及び電気料金は,利用者が負担するものとする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第2条の規定する利用対象者としての要件を欠いたとき。
(3) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。
(4) その他通報機器に損傷及び滅失等の事故が生じたとき。
2 町長は,前項の規定による届け出があったときは,速やかに消防長に通知するものとする。
(支援体制の整備)
第9条 町長は,事業の円滑な運営と推進を図るため,関係機関と十分連絡調整を行い,支援体制の整備を行うものとする。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第38号)
この告示は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成18年告示第7号)
この告示は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第9号)
この告示は,平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年告示第105号)
この告示は,平成21年2月1日から施行する。
附則(平成22年告示第24号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。