○利根町老人ホーム入所判定実施要項

平成5年3月31日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は,町が所掌する老人ホームへの入所措置を適正に行うことを目的として設置する入所判定委員会の運営,判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会)

第2条 町長は,老人ホームへの措置の要否を判定するため,入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判定に当たって,第5条に定める判定の基準に基づき,健康状態,日常生活動作の状況,精神の状況,家族,住居の状況等から総合的に判定する。

3 委員会は,茨城県県南地方総合事務所福祉課職員,福祉課長,保健所長,医師及び老人福祉施設長で構成する。

4 委員は,町長が任命又は委嘱する。

5 委員の任期は,原則として2年とし,再任を妨げない。

6 委員会に委員長を置く。委員長には,福祉課長をもって充てる。

7 委員長は,会務を掌理し,委員長に事故あるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

8 委員会は,町長が招集し,委員長が議長となる。

(措置決定の手続き)

第3条 町長は,入所相談のあったケースについては,委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は,判定結果を入所判定委員会判定結果報告書(様式第1号)により町長に報告するものとする。

(措置変更の手続き)

第4条 町長は,毎年1回施設長に対し,入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め,入所継続の要否について総合的に見直しを行う。

2 町長は,前項の見直しの結果入所要件に適合しないとみなされる者について,委員会に判定を依頼する。

3 委員会は,前項の判定結果を第3条第2項に準じて町長に報告するものとする。

4 町長は,前項の報告を受けて入所の継続を不適当と判定した者について,要措置変更者台帳(様式第3号)に記載し,措置の廃止又は変更に係る事務を遅滞なく行うものとする。

(措置の判定)

第5条 委員会は,措置の要否の判定に当たっては,「老人ホーム入所等の指針について」(昭和62年1月31日社老第8号厚生省社会局長通知)に基づき判定を行うものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,福祉課において処理するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成5年4月1日から施行する。

(平成11年告示第37号)

この告示は,平成11年7月1日から施行する。

(平成17年告示第45号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成18年告示第7号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年告示第24号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(令和3年告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

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利根町老人ホーム入所判定実施要項

平成5年3月31日 告示第7号

(令和3年4月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 告示第7号
平成11年6月24日 告示第37号
平成17年8月26日 告示第45号
平成18年3月29日 告示第7号
平成22年3月17日 告示第24号
令和3年4月7日 告示第27号