○利根町民間保育所整備費補助金交付要項

平成4年3月25日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は,保育を必要とする児童の福祉を増進するため,町内における民間保育所の整備を図る社会福祉法人に対し,予算の範囲内で民間保育所整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,利根町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年利根町条例第4号)及び利根町補助金等交付規則(昭和60年利根町規則第11号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象)

第2条 この告示に基づく補助金の交付対象は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する児童福祉施設のうち,国・県補助金及び公益振興会補助金の交付を受けて社会福祉法人が設置する保育所の新設,改築,増築等の施設整備事業及び設備整備事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助金交付の対象外)

第3条 この告示で次に掲げる費用については,補助の対象としないものとする。

(1) 用地の取得,又は整地に要する費用

(2) その他,町長が補助事業として適当と認められない費用

(補助金の算定方法)

第4条 補助金の交付額は,保育所整備費の国庫補助基準単価に基準面積を乗じて得た額と対象経費の実支出額(当該事業に係る寄付金等これに類するものがあるときは,その額は控除し算出するものとする。)を比較して少ない方の額に4分の1を乗じて得た額とする。ただし,改築に限り総工事費が保育所整備事業における国県補助金及び町補助金を加算した額を上回る場合は,更に上回る額の8分の1を限度に補助することができる。

2 前項により算定される額は2,000万円を限度とする。

3 公益振興会補助金においても,前2項の規定により算出するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,利根町民間保育所整備費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,適正であると認めたときは,利根町民間保育所整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第7条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業の内容等に次の各号に掲げる変更を生じたときは,町長の承認を受けなければならない。

(1) 施設の規模及び構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

(2) 施設の入所定員

(3) 建物等の用途

2 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止する場合には,町長の承認を受けなければならない。

3 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合には,速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

4 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,補助事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図らなければならない。

5 補助事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに機械,器具等について,町長が別に定める期間を経過するまで,この補助金の交付の目的に反しての使用,譲渡,交換又は貸付及び担保に供してはならない。

6 補助事業者は,補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(補助金の支払い)

第8条 補助金は,精算払いにより交付するものとする。ただし,町長が特に必要があると認めた場合は,補助事業者の請求により補助金の額の90%を限度として概算払いをすることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,補助事業完了後(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)速やかに利根町民間保育所整備費補助事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により,補助事業者の請求により補助金の概算払いを受けた補助事業者は,その費途の目的が完了後速やかに利根町民間保育所整備費補助金概算払精算書(様式第4号)にその証拠書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は,補助事業の完了等に係る前条の実績報告書の提出を受けた場合においては,報告書の審査及び必要により行う現地調査等により,その報告書の成果が補助事業に適合するか否かを調査し,適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し,利根町民間保育所整備費補助金確定通知書(様式第5号)により報告しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は,補助事業の完了等に係る事業の成果の報告を受けた場合においては,それが事業の目的に適合しないと認めるときは,これを適合させるための措置を講ずることを,補助事業者に対して命ずることができる。

2 町長は,補助事業者がこの告示に違反し,又は補助金を交付することが適当でないと認めたときは,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に町長が定めるものとする。

この告示は,平成4年4月1日から施行する。

(平成27年告示第14号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町民間保育所整備費補助金交付要項

平成4年3月25日 告示第2号

(令和5年3月31日施行)