○利根町在宅福祉サービスセンター事業実施要項

平成7年3月30日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は,高齢者,障害者及び要保育児童等がいる家庭に対し,適切な家事・介助・育児等の援護を非営利的に行う福祉サービス供給組織(以下「在宅福祉サービスセンター」という。)を設置し,地域の相互援助活動を実施することにより,その家庭の身体的・精神的負担の軽減を図るとともに,地域で安心して生活できるようその福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 在宅福祉サービスセンター事業の実施主体は利根町とし,在宅福祉サービスセンター事業の実施を利根町社会福祉協議会に委託するものとする。

(事業内容)

第3条 在宅福祉サービスセンターは,次のサービスを供給するものとする。

(1) 訪問サービス

家事,買物,洗濯等生活関連動作の援助,育児等への必要なサービスの提供

(2) 相談,助言及び情報のサービス

生活,身上,その他必要な相談,助言及び情報の必要なサービスの提供

(3) 外出サービス

外出付添い,通院・通学・通園付添い等の必要なサービスの提供

(4) 講習会等の開催

地域住民を対象に,介護講習会等の開催

(5) その他必要なサービス

(利用者等)

第4条 在宅福祉サービスセンターが行う事業は,会員制により実施するものとし会員の種類は,次のとおりとする。

(1) 利用会員

サービスの受け手となり利用料を支払う者

(2) 協力会員

サービスの担い手となり報酬を受け取る者

(利用料)

第5条 在宅福祉サービスセンターの利用料は,別に定める。

(関係機関との連携等)

第6条 在宅福祉サービスセンターは,地域ケアシステムサービス調整会議等関係機関との連携を図り,円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

(職員の配置)

第7条 在宅福祉サービスセンターには,事業実施上必要な次の職員を配置する。

(1) 相談,助言,協力会員の派遣の決定等を行うコーディネーター

(2) その他必要な職員

(責任の所在)

第8条 会員は,事故に備え,保険に一括して加入するものとし,相互援助活動中に事故が生じた場合には,当事者である会員相互で解決するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年告示第3号)

この告示は,平成9年7月1日から施行する。

利根町在宅福祉サービスセンター事業実施要項

平成7年3月30日 告示第4号

(平成9年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年3月30日 告示第4号
平成9年6月19日 告示第3号