○利根町ホームヘルプサービス事業実施条例施行規則
昭和58年3月8日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町ホームヘルプサービス事業実施条例(昭和58年利根町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣要件)
第2条 ホームヘルパーの派遣は,次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 老人福祉法第10条の4に該当する者
(2) 重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者のいる家庭であって,当該身体障害者の入浴等の介護,家事等の便宜を必要とする場合
(3) 重度の心身障害のため日常生活を営むのに支障がある重症心身障害児(者),知的障害児,身体障害児(以下「障害児」という。)のいる家庭であって,当該障害児の入浴等の介護,家事等の便宜を必要とする場合
(4) 日常生活を営むのに支障がある知的障害者であって,当該知的障害者が入浴等の介護,家事及び移動の介護等の便宜を必要とする場合
(5) 精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者であって,精神障害のために日常生活を営むのに支障があり,食事及び身体の清潔保持等の介護及び相談,助言等の便宜を必要とする場合
(6) 厚生労働省が定める特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者で,在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者であって,日常生活を営むのに支障があり,介護,家事等の便宜を必要とする場合
(7) 町長が特に必要と認めた者
(派遣時間)
第3条の2 ホームヘルパーの派遣時間は,午前7時から午後7時までとする。
(1) 補助を受けて実施する事業者 事業者からの申請により,適切な事業実施が可能であるものとして,あらかじめ町長が指定した事業者
(2) 委託契約により実施する事業者 町長が,適切な事業実施が可能であるものとして,ホームヘルプサービス事業委託契約を締結した事業者
(サービス内容の変更)
第5条 派遣利用者は,1週当たりの派遣回数,1回当たりの派遣時間数及びサービス内容を変更したいときは,様式第1号を町長に提出するものとする。
(派遣の停止)
第6条 町長は,ホームヘルパーの派遣が当該世帯に対し必要がなくなった場合又はホームヘルパーを派遣することが適当でないと判断した場合は,ホームヘルパーの派遣停止又は廃止を様式第4号により派遣利用者に通知するものとする。
(確認印の受領)
第7条 ホームヘルパーは,対象世帯を訪問する都度ホームヘルパー活動記録簿(様式第5号)により本人等の確認印を受けるものとする。
2 第4条の3に規定する事業者からホームヘルプサービスを利用した派遣利用者は,町長が決定した負担金額を事業者に支払うものとする。
第10条 削除
(記録)
第11条 この事業を行うため,次の各号に掲げる帳簿を整備しておくものとする。
(1) ケース記録簿
(2) 派遣決定調書
(3) 利用者負担金収納簿
(4) 出勤簿
(5) 派遣対象世帯名簿
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第6号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第16号)
この規則は,平成4年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第12号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表(第3条関係)
ホームヘルプサービス内容
ホームヘルパーの行うサービスは,次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。 |
1 家事,介護に関すること。 食事の世話,衣類の洗たく,補修,住居等の掃除,整理整とん,身の回りの世話,生活必需品の買物,医療機関等との連絡,通院介助,その他必要な家事・介護 |
2 相談,助言に関すること。 生活・身上に関する相談・助言 その他必要な相談・助言 |
3 派遣回数及び時間に関すること。 原則として,1時間を単位とし,1日3時間以内,1週7日間,1週当り延14時間を上限とする。 |