○利根町高齢者保健福祉・介護保険運営協議会要綱

平成10年7月8日

告示第6号

(設置)

第1条 この告示は,町民が老後における健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ,高齢者が尊厳を保持し,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる地域社会の実現に資するために,老人保健法(昭和57年法律第80号),老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき利根町が行う施策の円滑かつ適正な運営に関して協議するため,利根町高齢者保健福祉・介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 老人保健福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。

 老人保健福祉計画の策定及び改定

 老人保健福祉計画の事業評価等の進行管理

 老人保健福祉計画にかかわる他事業計画との調整

 介護保険事業計画の策定及び改定

 介護保険事業計画の事業評価等の進行管理

 介護保険事業計画にかかわる他事業計画との調整

 その他計画策定及び進行管理について重要な事項

(2) 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置等に関すること。

 センターの担当する生活圏域の設定

 センターの設置,変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の選定

 その他協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と認めた事項

(3) センターの運営に関すること。

 事業計画書及び収支予算書の受理

 事業報告書及び収支決算書の受理

 センターが行う事業内容に関する評価

 その他センターの運営に関して協議会が必要と認める事項

(4) センターにおける地域包括ケアに関すること。

介護保険以外のサービス等との連携の構築,地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の事項であって,協議会が必要と認めた事項

(5) 地域密着型サービス(以下「密着型サービス」という。)の運営に関すること。

 密着型サービスの事業者指定

 密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定

 密着型サービスの質の確保,運営評価等

 密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると認めた事項

2 前項第3号ウにおける評価は,同号イの事業報告書によるほか,次の事項を勘案して行うものとする。

(1) センターが作成する介護計画において,正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか。

(2) センターにおける介護計画の作成の過程で,特定の事業者が提供するサービス利用を不当に誘因していないか。

(3) その他協議会が実情に応じて必要と認めた事項

(組織等)

第3条 協議会は,委員25人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 各種団体等代表者

(4) 一般町民

(5) 町行政職員

(6) その他町長が必要と認める者

2 協議会に会長及び副会長を置き,委員(町行政職員を除く。)の互選によりこれを定める。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総括する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議は,会長が必要に応じ招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会長は,必要に応じて委員以外の者を会議に出席をさせることができる。

(資料提出等の依頼)

第6条 協議会は,計画策定及び進行管理等に関して必要と認めたときは,行政機関その他関係機関等に対して,資料の提出又は説明若しくは調査を依頼することができる。

(報告等)

第7条 会長は,計画策定及び進行管理等に関する事項の適正な運営を確保するために,当該計画策定等に関する状況及び施策の協議の経過を町長に報告し必要な方策を講じるものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

この告示は,平成10年7月10日から施行する。

(平成11年告示第35号)

この告示は,平成11年7月1日から施行する。

(平成12年告示第27号)

この告示は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第9号)

この告示は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年告示第60号)

1 この告示は,平成17年11月25日から施行する。

2 この告示施行の際,現にこの告示の改正前の利根町老人保健福祉計画及び介護保険計画推進委員会要綱第3条の規定により委嘱又は任命された者は,この告示の規定により委嘱又は任命された者とみなす。

(平成18年告示第7号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年告示第24号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(令和4年告示第7号)

この告示は,公表の日から施行する。

利根町高齢者保健福祉・介護保険運営協議会要綱

平成10年7月8日 告示第6号

(令和4年1月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年7月8日 告示第6号
平成11年6月24日 告示第35号
平成12年3月31日 告示第27号
平成13年3月30日 告示第9号
平成17年11月25日 告示第60号
平成18年3月29日 告示第7号
平成22年3月17日 告示第24号
令和4年1月20日 告示第7号