○利根町老人保健福祉及び介護保険計画事業推進委員会設置規程
平成10年7月8日
訓令第6号
(設置)
第1条 利根町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の事業の推進を図るため,利根町老人保健福祉及び介護保険計画事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について,情報収集,事業調整,調査検討等を行うものとする。
(1) 老人保健福祉計画の見直しに関すること。
(2) 介護保険事業計画の見直しに関すること。
(3) 実施事業の点検評価等に関すること。
(4) その他事業の実施等に関して必要な事項
(組織等)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には福祉課長を充て,副委員長は,委員長が任命する。
3 委員は,各課等の職員のうちから町長が任命する。
4 委員長は,委員会を代表し,委員会を総括する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 委員長は,必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席をさせることができる。
(報告等)
第5条 委員長は,委員会の適正な運営を確保するために,進捗状況等を町長に報告し必要な方策を講じるものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,平成10年7月10日から施行する。
附則(平成11年訓令第1号)
この訓令は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。