○利根町支援費調査員の設置に関する要綱

平成14年9月30日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は,利根町の支援費制度の円滑な運営及びサービス利用向上等を図るため,利根町支援費調査員(以下「調査員」という。)を設置する。

(依頼及び期間)

第2条 調査員は,支援費支給決定のための調査及び相談業務に適すると認められる者のうちから,町長が依頼する。

2 調査員の依頼期間は,1年とする。ただし,年度の中途において依頼された者の依頼期間は,当該年度の末日までとする。

(職務)

第3条 調査員の職務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 支援費を申請した利用者の障害の状態,介護者の状況,その他厚生労働省令で定める事項を勘案し,支援費支給決定のための調査を行うこと。

(2) 居宅生活支援及び施設訓練等支援サービス利用者の疑問,不安等の改善を図るための相談活動を行うこと。

(3) その他町長が指示する事項

(服務)

第4条 調査員は,その職務を自覚し,常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。

2 調査員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 調査員は,その職務の遂行に当たっては,この要綱に定める事項のほか,関係法令を遵守し,かつ,町長の指示に従わなければならない。

(職務日等)

第5条 調査員は,町長の定める日に職務しなければならない。

(退職)

第6条 調査員は,退職しようとするときは,退職しようとする日の3ケ月前までに町長にその旨を書面で申し出て,承認を得なければならない。

(解職)

第7条 町長は,調査員が次の各号の一に該当するときは,解職することができる。

(1) 故意又は過失により,町に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため,職務遂行に支障があるとき。

(3) 職務状態が不良のとき。

(4) 調査員としての適格性を欠いたとき。

(5) 第4条の規定に違反したとき。

(身分証明)

第8条 調査員は,職務に従事するときは,身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 調査員は,その職を退いたときは,速やかに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(誓約書等の提出)

第9条 調査員の依頼を受けようとする者は,次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 調査員は,前項の提出書類の記載事項に異動があったときは,速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成14年10月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町支援費調査員の設置に関する要綱

平成14年9月30日 告示第36号

(令和5年3月31日施行)