○利根町文化財保護審議会条例

昭和51年3月26日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,利根町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に利根町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,教育委員会の諮問に応じて,文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し,これらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は,学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は,当該地位又は職にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は,定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 専門の事項を調査審議するため必要があるときは,審議会に常時又は臨時に専門委員を置くことができる。

(幹事)

第8条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は,教育委員会の職員のうちから教育委員会が任命する。

3 幹事は,委員長の命を受け,会務を処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 利根町文化財調査委員条例(以下「調査委員条例」という。)は,廃止する。

3 この条例施行の際,調査委員条例に基づき任命され,又は委嘱された委員は,この条例による委員として引き続き在任するものとし,その任期は,調査委員条例の規定に基づく就任の日から起算する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

利根町文化財保護審議会条例

昭和51年3月26日 条例第8号

(昭和60年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和51年3月26日 条例第8号
昭和60年3月15日 条例第10号