○利根町文化財保護審議会条例
昭和51年3月26日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,利根町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に利根町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,教育委員会の諮問に応じて,文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し,これらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は,学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は,当該地位又は職にある期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。
3 委員長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 会議は,定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 専門の事項を調査審議するため必要があるときは,審議会に常時又は臨時に専門委員を置くことができる。
(幹事)
第8条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は,教育委員会の職員のうちから教育委員会が任命する。
3 幹事は,委員長の命を受け,会務を処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 利根町文化財調査委員条例(以下「調査委員条例」という。)は,廃止する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。