○利根町立柳田国男記念公苑の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年8月6日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町立柳田国男記念公苑の設置及び管理に関する条例(平成4年利根町条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,利根町立柳田国男記念公苑(以下「記念公苑」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 条例第3条の規定による職員の職務は,次のとおりとする。

(1) 事務職員は,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受け,記念公苑にかかる当該事務を処理する。

(2) その他の職員は,記念公苑の管理及び清掃等の業務を行う。

(使用時間)

第3条 資料見学等による入苑時間は,午前9時から午後4時30分とする。

2 会議,講座等による記念公苑の使用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,宿泊については,午後3時から翌日の午前8時30分までとする。

3 教育長は,記念公苑の管理上必要があると認めたときは,使用時間を変更することができる。

(使用者の範囲)

第4条 条例第5条による使用者の範囲は,町内又は龍ケ崎市に居住する者で,社会教育又は町の事業に関わるものとする。

(休苑日)

第5条 記念公苑は,次の各号に掲げる日を休苑日とする。ただし,教育長が必要と認めた場合には臨時に開苑し,又は閉苑することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 教育長は,臨時に開苑又は閉苑が決定した場合には,これを公示しなければならない。

(施設設備の使用手続き)

第6条 記念公苑の施設若しくは設備(以下「施設等」という。)を会議,講座等に使用しようとする者は,使用日の1か月前から7日前までの間に,宿泊に使用しようとする者は,使用日の2か月前から1か月前までの間に,柳田国男記念公苑使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(施設等の使用許可)

第7条 教育長は,前条の規定による申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,支障がないと認めたときは,柳田国男記念公苑使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第8条 条例第7条の規定による使用料は,前条による許可書の交付を受けるときに,納付書(様式第3号)により納付しなければならない。

2 教育長は,前項による納付があったときには,領収証書(様式第3号の2)を交付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条に規定する使用料の減免を受けようとするものは,柳田国男記念公苑使用料減免申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項による申請に基づき使用料の減免を決定したときは,当該申請者に対し柳田国男記念公苑使用料減免決定書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第9条の規定により還付を受けようとする者は,柳田国男記念公苑使用料還付申請書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項による申請に基づき使用料の還付を決定したときは,当該申請者に対し柳田国男記念公苑使用料還付決定書(様式第7号)を交付するものとする。

(資料の利用)

第11条 資料を苑内で利用しようとする者は,教育長の許可を受けるものとする。

(資料の貸出し)

第12条 教育長は,他の資料館,学校等に対し,資料の貸出しをすることができる。ただし,利根町が他所より借用している資料の貸出しは行わない。

2 寄託資料の貸出しについては,寄託者の承認を得なければならない。

3 資料の貸出しを受けようとするものは,資料貸出許可申請書(様式第8号)を教育長に提出し,資料貸出許可書(様式第9号)の交付を受けなければならない。

4 資料の貸出し期間は,2週間以内とする。ただし,教育長が特に必要と認めたときには,これを延長することができる。

5 教育長は,資料の貸出期間中であっても,当該資料の返還を求めることができる。

(貸出資料の利用方法)

第13条 資料の貸出しを受けた者が,当該資料の撮影,模写,模造等を行うときは,あらかじめ教育長の許可を受け,公表するときは出典を明らかにしなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成4年9月1日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年教委規則第12号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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利根町立柳田国男記念公苑の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年8月6日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年8月6日 教育委員会規則第4号
平成14年3月19日 教育委員会規則第4号
平成15年1月23日 教育委員会規則第1号
平成19年3月28日 教育委員会規則第2号
令和5年3月30日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第12号