○利根町立柳田国男記念公苑の設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年8月6日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町立柳田国男記念公苑の設置及び管理に関する条例(平成4年利根町条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,利根町立柳田国男記念公苑(以下「記念公苑」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 条例第3条の規定による職員の職務は,次のとおりとする。
(1) 事務職員は,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受け,記念公苑にかかる当該事務を処理する。
(2) その他の職員は,記念公苑の管理及び清掃等の業務を行う。
(使用時間)
第3条 資料見学等による入苑時間は,午前9時から午後4時30分とする。
2 会議,講座等による記念公苑の使用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,宿泊については,午後3時から翌日の午前8時30分までとする。
3 教育長は,記念公苑の管理上必要があると認めたときは,使用時間を変更することができる。
(使用者の範囲)
第4条 条例第5条による使用者の範囲は,町内又は龍ケ崎市に居住する者で,社会教育又は町の事業に関わるものとする。
(休苑日)
第5条 記念公苑は,次の各号に掲げる日を休苑日とする。ただし,教育長が必要と認めた場合には臨時に開苑し,又は閉苑することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 教育長は,臨時に開苑又は閉苑が決定した場合には,これを公示しなければならない。
(施設設備の使用手続き)
第6条 記念公苑の施設若しくは設備(以下「施設等」という。)を会議,講座等に使用しようとする者は,使用日の1か月前から7日前までの間に,宿泊に使用しようとする者は,使用日の2か月前から1か月前までの間に,柳田国男記念公苑使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(資料の利用)
第11条 資料を苑内で利用しようとする者は,教育長の許可を受けるものとする。
(資料の貸出し)
第12条 教育長は,他の資料館,学校等に対し,資料の貸出しをすることができる。ただし,利根町が他所より借用している資料の貸出しは行わない。
2 寄託資料の貸出しについては,寄託者の承認を得なければならない。
4 資料の貸出し期間は,2週間以内とする。ただし,教育長が特に必要と認めたときには,これを延長することができる。
5 教育長は,資料の貸出期間中であっても,当該資料の返還を求めることができる。
(貸出資料の利用方法)
第13条 資料の貸出しを受けた者が,当該資料の撮影,模写,模造等を行うときは,あらかじめ教育長の許可を受け,公表するときは出典を明らかにしなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成4年9月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
附則(令和5年教委規則第12号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。