○利根町立柳田国男記念公苑の設置及び管理に関する条例

平成4年7月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,利根町立柳田国男記念公苑の設置及び管理等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 利根町立柳田国男記念公苑は,民俗学者柳田国男が利根町において居住した旧小川家を復元し,柳田国男の著作物,遺物,文書等を保存展示することにより,利根町と柳田国男との関係を広く町民に公開するとともに,国際交流,地域間交流及び町民交流の場として開放し,地域文化並びに生涯学習の振興を図るため設置する。

2 利根町立柳田国男記念公苑の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

利根町立柳田国男記念公苑

利根町大字布川1787番地1

(職員)

第3条 利根町立柳田国男記念公苑(以下「記念公苑」という。)に,事務職員及びその他必要な職員を置くことができる。

(管理)

第4条 教育委員会は,記念公苑を常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じもっとも効率的な運用を図るものとする。

(使用及び範囲)

第5条 記念公苑は,資料の展示等のほか会議,講座等の開催並びに宿泊施設として使用できるものとし,使用できる者の範囲は別に定める。

(使用の申請及び許可)

第6条 記念公苑を使用しようする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ申請書を提出し,その許可を受けなければならない。ただし,資料見学等による入苑の場合は,この限りでない。

(使用料)

第7条 使用者は,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし,町が公務等により使用する場合は,この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 使用者が次の各号の一に該当する場合は,使用料を免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するとき。

(2) その他相当の理由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第9条 使用者が次の各号の一に該当する場合は,使用料を還付することができる。

(1) 非常災害,その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなかったとき。

(2) 使用日前2日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) その他相当の理由があると認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は,使用の権利を他に譲渡し,又は他に転貸してはならない。

(入苑及び使用の禁止等)

第11条 入苑者又は使用者のうち,次の各号の一に該当するおそれがあると認められるときは,入苑を禁止し,又は退苑を命じ,若しくはその使用許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請があると認められるとき。

(2) 建物及び附属設備を汚損し,又は棄損するおそれがあると認められるとき。

(3) 記念公苑内の秩序又は保持の妨げとなる行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,記念公苑の管理上支障があると認めたとき。

(行為の制限)

第12条 使用者は,記念公苑内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売,宣伝,勧誘,寄附の募集,その他これらに類する行為をすること。

(2) ポスター,看板,旗,その他これらに類するものを掲示すること。

(3) 政治,思想又は宗教等に関する活動を行うこと。

(4) 危険物を持ち込むこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか不適当と認められること。

(原状回復)

第13条 使用者は,記念公苑の使用を終了したとき,又は使用を停止若しくは使用の許可を取り消されたときは,ただちに清掃を行い施設及び備品を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は,施設,備品等を損傷し,又は滅失したときは,速やかにその旨を教育委員会に報告するものとする。

2 教育委員会は,前項による報告がなされた後,使用者に対し損害賠償を命ずることができる。

(庶務)

第15条 記念公苑に関する庶務は,生涯学習課において処理する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成4年9月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

時間

室名

午前

午後

夜間

宿泊

9時~12時

13時~17時

17時~21時

15時~8時30分

集会室A

1室あたり 530円

1室あたり 720円

1室あたり 720円

1室あたり 3,160円

集会室B

集会室C

集会室D

集会室E

集会室F

備考

1 使用時間が各区分の時間に満たない場合でも,その区分の使用料を徴収する。

2 使用料には,消費税及び地方消費税を含むものとする。

利根町立柳田国男記念公苑の設置及び管理に関する条例

平成4年7月30日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)