○利根町立歴史民俗資料館運営委員会規則
昭和57年12月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和57年利根町条例第40号)第4条の規定に基づき,利根町立歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は,教育委員会の諮問に応じ利根町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の運営に関し,意見を具するものとする。
(組織)
第3条 委員会は,委員7人をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 社会教育委員
(3) 文化財保護審議委員
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選により,これを定める。
2 委員長は委員会を代表し,議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,必要に応じ委員長が招集し,委員の過半数の出席により成立する。
2 会議の議決は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は,資料館において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。