○利根町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

昭和57年12月28日

条例第40号

(設置)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,利根町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 資料館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

利根町立歴史民俗資料館

利根町大字中谷967番地

(目的)

第2条 資料館は,町の民俗文化財及び遺物・文書等の歴史資料を保存展示をするとともに,その活用を図り,郷土の歴史と文化に対する町民の知識と理解を深め,もって文化の振興を図ることを目的とする。

(職員)

第3条 資料館に,館長及びその他必要な職員を置く。

(運営委員会の設置)

第4条 資料館の円滑な運営を図るため,利根町立歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の委員の定数及び任期)

第5条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は,7人とする。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,資料館の管理運営及び委員会の組織運営に関し必要な事項は,利根町教育委員会規則で定める。

この条例は,昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は,平成3年9月1日から施行する。

利根町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

昭和57年12月28日 条例第40号

(平成3年6月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年12月28日 条例第40号
昭和59年12月14日 条例第25号
平成元年9月7日 条例第27号
平成3年6月11日 条例第9号