○利根町茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則

平成12年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき処理することとされる茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号。以下「県条例」という。)に基づく事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,県条例の例による。

(有害図書等の陳列場所の変更等の命令)

第3条 県条例第17条第3項の規定による有害図書等の陳列の場所の変更又は同条第2項の規定による掲示すべきことの命令は,有害図書等の陳列場所に係る措置命令書(様式第1号)により行うものとする。

(自動販売機の設置の届出等)

第4条 県条例第20条第1項の規定による自動販売機の設置の届出は,自動販売機設置届出書(様式第2号)を正副3通提出することにより行うものとする。

2 前項の届出書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売業者の住民票の写し(法人にあっては法人登記簿謄本)

(2) 自動販売機の設置場所付近の見取図及び自動販売機の配置図

(3) 自動販売機の設置場所の提供者が自動販売機の設置を承諾していることを証する書類

(4) 茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行規則(平成22年茨城県規則第1号)第4条各号に掲げる要件のすべてを充足していることを証明する書類

3 県条例第20条第2項の規定による届出は,自動販売機届出事項変更届出書(様式第3号)を正副3通提出することにより行うものとする。この場合,次の各号に掲げる事項の届出にあっては,当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売機業者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)の変更 前項第1号に掲げる書類

(2) 自動販売機の設置場所の変更 前項第2号に掲げる書類

(3) 自動販売機の設置場所提供者の変更 前項第3号に掲げる書類

(4) 自動販売機の管理者の住所及び氏名の変更 自動販売機の管理者の住民票の写し

(5) 自動販売機の管理者の変更 前項第4号に掲げる書類

4 県条例第20条第3項の規定による届出は,自動販売機廃止届出書(様式第4号)を正副3通提出することにより行うものとする。

(有害広告物の措置命令)

第5条 県条例第29条の規定による広告物の除去又は内容の変更の命令は,広告物の除去(内容変更)命令書(様式第5号)により行うものとする。

(申出の方法)

第6条 県条例第42条の申出(県条例第29条に係るものに限る。)は,文書,口頭その他の方法により行うものとする。

(身分証明書)

第7条 県条例第44条第2項に規定する身分を示す証明書は,立入調査員の証(様式第6号)とする。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則

平成12年3月31日 規則第21号

(令和5年3月31日施行)