○利根町社会教育委員会議運営規則
昭和51年3月29日
教委規則第1号
利根町社会教育委員会議運営規則(昭和36年利根町教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町社会教育委員に関する条例(昭和49年利根町条例第10号)第6条の規定に基づき,社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には,委員の互選による議長,副議長各1人を置く。
(議長及び副議長の任期)
第3条 議長及び副議長の任期は,1年とする。
(議長及び副議長の職務)
第4条 議長は,会議を招集し,これを主宰する。
2 副議長は,議長を助け,議長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は,必要がある場合に招集するものとする。
2 前項の規定による招集は,会議開催の日時,場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
(会議の定足数及び議決)
第6条 会議は,在席委員の半数以上が出席しなければ,これを開くことができない。
2 会議の議決は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,議長が会議にはかって決定する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。