○利根町社会教育委員会議運営規則

昭和51年3月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町社会教育委員に関する条例(昭和49年利根町条例第10号)第6条の規定に基づき,社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には,委員の互選による議長,副議長各1人を置く。

(議長及び副議長の任期)

第3条 議長及び副議長の任期は,1年とする。

(議長及び副議長の職務)

第4条 議長は,会議を招集し,これを主宰する。

2 副議長は,議長を助け,議長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を行う。

(会議の招集)

第5条 会議は,必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は,会議開催の日時,場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

(会議の定足数及び議決)

第6条 会議は,在席委員の半数以上が出席しなければ,これを開くことができない。

2 会議の議決は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,議長が会議にはかって決定する。

この規則は,公布の日から施行する。

利根町社会教育委員会議運営規則

昭和51年3月29日 教育委員会規則第1号

(昭和51年3月29日施行)