○利根町社会教育委員に関する条例
昭和49年3月17日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項及び第18条の規定に基づき,社会教育委員の設置,定数,任期その他必要な事項を定めるものとする。
(社会教育委員の設置)
第2条 教育委員会は,社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
2 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱する。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は,7人とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条 委員に特別の事情が生じた場合には,教育委員会はその任期中であっても,これを解嘱することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,社会教育委員に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
2 利根町社会教育委員に関する条例(昭和32年利根町条例第43号)は,廃止する。
附則(平成元年条例第27号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。