○利根町立学校給食運営協議会設置要項

平成5年3月17日

教委訓令第3号

(設置)

第1条 利根町立小学校及び利根町立中学校(以下「学校」という。)の学校給食運営を適正かつ円滑に実施し,児童及び生徒の体力向上を図るため,利根町立学校給食運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議し教育委員会に内申するものとする。

(1) 給食費に関する事項

(2) 給食物資購入に関する事項

(3) その他学校給食に関し重要な事項

(委員)

第3条 協議会の委員は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学校長

(2) PTA代表

(3) 学校の栄養士

(4) 学校の調理師(ただし,各学校における定員は1名とし,毎年4月1日に学校長が指名する者)

(5) 学校教育課長

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に,会長及び副会長を置く。

2 会長は,利根町校長会(以下「校長会」という。)の会長をもってあて,協議会の会務を総括し,会議の議長となる。

3 副会長は,校長会の副会長をもってあて,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は,必要に応じて会長が招集する。

2 協議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第1号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(令和元年教委訓令第3号)

この訓令は,令達の日から施行する。

利根町立学校給食運営協議会設置要項

平成5年3月17日 教育委員会訓令第3号

(令和元年8月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年3月17日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成22年2月25日 教育委員会訓令第1号
令和元年8月28日 教育委員会訓令第3号