○利根町教育支援委員会条例

昭和52年9月21日

条例第30号

(設置)

第1条 特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒に対する早期からの一貫した教育的支援を充実させるため,利根町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,教育委員会の諮問に応じ特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒のうち,早期からの一貫した教育相談及び支援又は就学先の決定において特別な配慮を要する者の教育支援並びにこれに係る必要な事項について調査審議する。

(委員)

第3条 委員会の委員は,10人以内をもって組織し,その委員は,医師,学校教育関係者,児童福祉関係者及び学識経験者のうちから教育委員会が任命し,又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,特定の職により任命又は委嘱された委員の任期は,当該職にある期間とする。

3 委員の再任は,妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(調査員)

第7条 委員会に,特別の事項を調査するため,調査員若干人を置くことができる。

2 調査員は,教育委員会教育長が任命する。

(報酬及び費用弁償について)

第8条 委員及び調査員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の利根町障害児就学指導委員会条例により委嘱され,又は任命されている委員は,改正後の利根町教育支援委員会条例の規定により委嘱され,又は任命された委員とみなす。

(令和5年条例第13号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

利根町教育支援委員会条例

昭和52年9月21日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年9月21日 条例第30号
昭和60年3月15日 条例第9号
平成元年9月7日 条例第27号
平成11年6月21日 条例第14号
平成26年6月10日 条例第10号
令和5年3月20日 条例第13号