○利根町立学校処務規程

平成5年3月17日

教委訓令第2号

利根町立学校処務規程(昭和36年利根町教育委員会訓令第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は,利根町立学校管理規則(令和元年利根町教育委員会規則第1号)第44条の規程に基づき,学校の事務処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事務の代決)

第2条 校長が不在のときは,教頭がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第3条 重要又は異例に属すると認める事務については,前条の規定による代決をすることができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについてはこの限りでない。

2 代決した事務は,速やかに校長に報告するものとする。

(文書取扱主任)

第4条 学校に文書事務を円滑に処理するため,文書取扱い主任を置く。

2 文書取扱主任は,所属職員の中から校長が命ずる。

3 文書取扱主任が不在のとき又は事故あるときは,あらかじめ校長の指定した職員がその職務を行う。

(文書の収受等)

第5条 学校に送達された文書は,文書取扱い主任が収受し,速やかに次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 文書は次号に定めるもの,その他開封を不適当と認められるものを除きただちに開封し,文書収受簿(様式第1号)に登録(収受番号は,暦年による一連番号とする。)するとともに,その余白に受付印(様式第2号)を押し,校長及び教頭の閲覧に供したのち,担当職員に配布するものとする。ただし,軽易な文書は文書収受簿に登録する手続きを省略することができる。

(2) 「親展」又は「書留」と表示のある文書は開封せず,その封皮に受付印を押し,文書収受簿に登録したうえ,直接そのあて名の者に配付し受領印を徴するものとする。この場合において配付を受けた者が,前号の規定による処理を要すると認めたものについては,速やかにその手続きを経るものとする。

(3) 現金,金券,現金書留及び有価証券は,金券等収受簿(様式第3号)に登録しあて名の者に配付して受領印を徴するものとする。

(立案)

第6条 事件の処理については,起案用紙(様式第4号)により担当職員において立案し,校長の決済を受けるものとする。ただし,軽易な照会等に対する回答については,当該文書の余白に朱書きで起案することができる。

(文書の発送)

第7条 発送を要する文書(以下「発送文書」という。)は,担当職員において浄書のうえ公印及び契印を押し文書取扱主任に回付するものとする。

2 文書取扱主任は,前項の規程による回付を受けたときは,文書発送簿(様式第5号)に必要事項を記入し発送の手続きをとるものとする。

(文書の記号及び番号)

第8条 文書は,記号,番号及び年月日を記載し処理する。

2 発送文書の記号及び往復文書の応答文書(以下「応答文書」という。)の記号は次のとおりとし,発送文書の番号は,会計年度による一連番号を付するものとする。また,応答文書の番号は,収受番号を用いるものとする。ただし,軽易又は定例の文書にあっては号外とし,又は記号及び番号を省略することができる。

学校名

発送文書の記号

応答文書の記号

利根小学校

利根小

利根小収

利根中学校

利根中

利根中収

(完結の文書の編冊)

第9条 完結の文書は,おおむね次の各号に掲げる区分により分類のうえ編冊し,一定の場所に保管しておくものとする。ただし,第12条の規定により,別表に分類がなされているものについては,当該分類によるものとする。

(1) 学校管理及び学校経営関係

(2) 教科及び教育内容関係

(3) 学校保健関係

(4) 学校給食関係

(5) 学校図書館関係

(6) 要保護児童・生徒関係

(7) 調査統計関係

(8) 諸給与及び福利関係

(9) 予算及び補助金関係

(10) 各種団体関係

(11) その他

(未処理文書の保管)

第10条 未処理文書は,担当職員において一定の場所に保管し,常にその所在を明らかにしておくものとする。

(文書の保存)

第11条 表簿は,書庫又は書棚(以下「書庫等」という。)に収め,害虫,湿気及び火気に注意し,かつ,非常事態に際し特に保全を要するものは,書庫等の前面に「非常持出」と朱書し保存するものとする。

(表簿の保存期間)

第12条 表簿の保存期間は別表のとおりとし,保存期間の起算日は暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年から起算し,年度のものにあっては翌年度の初めから起算する。

(保存文書の持ち出し及び公開の制限)

第13条 保存文書は,学校外に持ち出し,又は外部の者に公開してはならない。ただし,校長の許可を受けたときはこの限りではない。

(保存文書の廃棄)

第14条 保存期間の満了した文書は,校長が焼却その他の方法により廃棄するものとする。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか,事務処理に関し必要な事項は校長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(様式の補正使用)

2 この訓令の施行前に使用していた様式は,当分の間,補正して使用することができる。

(平成7年教委訓令第2号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は,令達の日から施行し,改正後の利根町立学校処務規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 町費負担職員の履歴管理については,当分の間,従前の例による。

(平成25年教委訓令第1号)

この訓令は,令達の日から施行し,改正後の利根町立学校処務規程の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(令和元年教委訓令第2号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

保存文書の種類

保存期間

保存文書の種類

保存期間

1 学校の管理運営に関するもの

 

(9) 週休日の振替簿

3年

(10) 研修承認整理簿

3年

(1) 学校沿革誌

永年

(11) 諸願届出書類

3年

(2) 例規等重要報告書綴

永年

(12) 出張復命書綴

3年

(3) 学校日誌

5年

(13) 職員健康診断票

5年

(4) 当直日誌

3年

(14) 諸給与明細書控

5年

(5) 保健日誌(乙)

3年

(15) 旅費請求書控

5年

(6) 給食日誌

3年

3 児童・生徒に関するもの

 

(7) 日課表

5年

(1) 指導要録(原本・写)

 

(8) 教科用図書配当表

5年

・学籍に関する記録

20年

(9) 担任学級学科科目時間表

5年

・指導に関する記録

5年

(10) 学校医執務記録簿

5年

(2) 指導要録(抄本)

児童又は生徒が当該学校に在学する期間

(11) 学校歯科医執務記録簿

5年

(12) 学校薬剤師執務記録簿

5年

(13) 文書収受簿

5年

(3) 卒業証書台帳

永年

(14) 金券等収受簿

3年

(4) 児童生徒賞罰関係綴

10年

(15) 文書発送簿

3年

(5) 出席簿

5年

(16) 第9条第1項第1号から第10号までの文書

3年

(6) 健康診断票

5年

2 教職員に関するもの

 

(7) 歯の検査票

5年

(1) 履歴書

永年

(8) 就学時健康診断票

5年

(2) 職員進退関係綴

10年

4 学校財産台帳

永年

(3) 出勤表

5年

5 財務に関するもの

 

(4) 旅行命令簿

5年

(1) 予算書

5年

(5) 宿直日直勤務命令簿

5年

(2) 予算差引簿

5年

(6) 時間外勤務・休日勤務及び夜間勤務命令簿

5年

(3) 物品購入簿

5年

(4) 消耗品出納簿

5年

(7) 年次休暇整理簿

3年

(5) 郵便切手受払簿

5年

(8) 週休日の割振り簿

3年

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利根町立学校処務規程

平成5年3月17日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年3月17日 教育委員会訓令第2号
平成7年3月17日 教育委員会規則第2号
平成19年1月26日 教育委員会訓令第1号
平成20年9月25日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成25年2月26日 教育委員会訓令第1号
令和元年6月27日 教育委員会訓令第2号
令和5年1月26日 教育委員会訓令第1号