○利根町通学区域審議会条例
平成11年3月11日
条例第3号
(設置)
第1条 町の小,中学校通学区域の適正化を図るため,教育委員会の附属機関として,利根町通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,教育委員会の諮問に応じ,通学区域の設定に関し必要な調査及び審議を行い,教育委員会に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は,17人以内の委員をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから必要の都度教育委員会が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 小,中学校長
(3) 小,中学校PTA会長
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が特に必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は,当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は,委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,学校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。