○利根町立学校における出席停止の手続に関する規則

平成14年6月25日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第3項(第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき,利根町立小学校及び中学校の児童又は生徒(以下「児童等」という。)の問題行動に対する出席停止の手続に関し,必要な事項を定めるものとする。

(出席停止の要件)

第2条 利根町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童等の教育に妨げがあると認める児童等があるときは,その保護者に対して,児童等の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童等に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(意見書の提出)

第3条 利根町立学校管理規則(令和元年利根町教育委員会規則第1号)第10条第1項の規定による具申は,出席停止に関する意見書(様式第1号)を教育委員会に提出して行わなければならない。

(意見の聴取)

第4条 教育委員会は,出席停止を命じようとする場合には,あらかじめ当該児童等の保護者の意見を聴取しなければならない。

2 教育委員会は,出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは,出席停止に係る児童等及び当該児童等の行為により被害を受けた児童等とその保護者から事情を聴取することができる。

3 教育委員会は,出席停止を命じようとする場合には,当該児童等の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止の命令)

第5条 教育委員会は,出席停止を命ずる場合には当該児童等の保護者に対し,その理由及び期間を記載した出席停止通知書(様式第2号)を交付しなければならない。

(出席停止期間中の児童等に対する指導)

第6条 教育委員会は,当該児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(出席停止の解除)

第7条 教育委員会は,出席停止期間中に出席停止の命令に係る児童等を再度出席させることが適当であると判断した場合には,出席停止の命令を解除することができる。

2 教育委員会は,前項の規定により出席停止の命令の解除を行う場合には,当該児童等の保護者に対し出席停止解除通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関して必要な事項は,教育委員会教育長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は,平成19年12月26日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

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利根町立学校における出席停止の手続に関する規則

平成14年6月25日 教育委員会規則第6号

(令和元年6月27日施行)