○利根町立学校評議員設置要綱
平成14年9月24日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,利根町立学校管理規則(昭和56年利根町教育委員会規則第1号)第16条の2の規定に基づき,学校評議員(以下「評議員」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し次の事項について意見を述べることができる。
(1) 学校の教育活動の実施に関すること。
(2) 学校と地域の連携に関すること。
(3) その他校長が必要と認めること。
(定数,推薦及び委嘱)
第3条 評議員の定数は,5人以内とする。
2 校長は,当該学校の職員以外で教育に関する理解と識見を有する者のうちから,評議員として適任と判断した者を学校評議員推薦書(様式第1号)により教育委員会に推薦する。
3 教育委員会は,前項の規定により推薦のあった者で,評議員として適任と認める者を委嘱する。
(任期等)
第4条 評議員の任期は,委嘱の日からその年度の末日までとする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 校長は,評議員に特別の事情があると判断したときには,評議員解任申出書(様式第2号)を教育委員会に提出することができる。
3 教育委員会は,前項の規定により申出のあった者について,特別に事情があると認めた場合には,当該評議員を解任することができる。
4 評議員の再任は,妨げない。
(守秘義務)
第5条 評議員は,その役割を遂行する上で知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,評議員に関し必要な事項は校長が別に定める。
附則
この告示は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委告示第2号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町立学校評議員設置要綱の規定は,平成20年4月1日から適用する。