○利根町史編さん専門員規則

昭和62年3月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町史編さん専門員(以下「専門員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 専門員は,町史編さんに関する資料の調査,収集及び原稿の執筆等の職務を行う。

(委嘱)

第3条 専門員は,教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 専門員の定数は,5名以内とする。

(任期)

第5条 専門員の任期は,町史編さんに係る特定の事務が終了するまでとする。ただし,特別の事由があると認めるときはこの限りでない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 専門員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか,専門員に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

利根町史編さん専門員規則

昭和62年3月24日 教育委員会規則第1号

(昭和62年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年3月24日 教育委員会規則第1号