○利根町史編さん委員会条例
昭和62年3月10日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,利根町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に利根町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,教育委員会の諮問に応じて次の事項を審議する。
(1) 町史編さんの大綱及び基本計画に関すること。
(2) 町史の刊行計画に関すること。
(3) その他町史編さんに必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は,委員20人以内で組織し,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 町の常勤特別職及び一般職の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠により委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 特定の地位又は職により任命又は委嘱された委員は,任期満了前において当該地位又は職を退いたときは,委員の身分を失う。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。
3 委員長は,委員会の会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は,会議を行うときの議長となる。
4 議長は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(顧問)
第7条 委員会は,町史編さんについて必要な助言を求めるために,顧問を置くことができる。
2 顧問は,教育委員会が委嘱する。
3 顧問の任期は,町史編さんに係る特定の事務を終了するまでとする。ただし,特別の事由があると認めるときはこの限りでない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,教育委員会において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。