○利根町教育委員会公印規則
平成3年8月26日
教委規則第4号
利根町教育委員会公印規則(昭和36年利根町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し,別に定めがあるものを除き,必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称,ひな形,形状寸法,書体,使用範囲及び保管者は別表のとおりとする。
(公印の告示)
第3条 公印を調製し,又は改刻したときは,印影及び使用開始期日を,廃棄したときは,廃棄の期日を告示するものとする。
第4条 削除
(保管の方法)
第5条 公印保管者は,公印を厳正確実に取り扱い,使用しない場合には堅ろうな容器に納めて,これに錠を施さなければならない。
2 公印は,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製,改刻及び廃棄の申請)
第6条 公印の保管者は,公印を調製し,改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し,その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第7条 学校教育課長は,公印台帳(様式第2号)を備え,公印の名称,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は,公印の盗難,紛失又は偽造等の事故があったときは,直ちに,公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは,当該公印の保管者に決裁文書を呈示し,その承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,現に使用している公印は,この規則の相当規定により調製するまでの間は,なお使用することができる。
附則(平成5年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,現に使用している公印は,この規則の相当規定により調製するまでの間は,なお使用することができる。
附則(平成8年教委規則第4号)
この規則は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第13号)
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | ひな形 | 形状寸法 | 書体 | 使用範囲 | 保管者 |
茨城県利根町教育委員会之印 | 45mm | てん書 | 教育委員会名をもってする文書 | 学校教育課長 | |
茨城県利根町教育委員会之印 | 24mm | てん書 | 教育委員会名をもってする文書 | 学校教育課長 | |
利根町教育委員会教育長之印 | 21mm | てん書 | 教育長名をもってする文書 | 学校教育課長 | |
利根町教育委員会教育長職務代理者印 | 21mm | 古印体 | 教育長職務代理者名をもってする文書 | 学校教育課長 | |
利根町文化センター所長之印 | 21mm | 古印体 | センター所長名をもってする文書 | センター所長 | |
利根町生涯学習センター所長之印 | 21mm | 古印体 | センター所長名をもってする文書 | センター所長 | |
利根町歴史民俗資料館長印 | 18mm | てん書 | 館長名をもってする文書 | 資料館長 | |
茨城県利根町図書館長之印 | 21mm | てん書 | 館長名をもってする文書 | 図書館長 | |
茨城県北相馬郡利根町立○○学校印 | 36mm | てん書 | 学校名をもってする文書 | 校長 | |
茨城県北相馬郡利根町立○○学校印 | 21mm | てん書 | 学校名をもってする文書 | 校長 | |
茨城県北相馬郡利根町立○○学校長印 | 21mm | てん書 | 校長名をもってする文書 | 校長 | |
茨城県北相馬郡利根町立○○学校職務代理者印 | 21mm | てん書 | 校長職務代理者名をもってする文書 | 校長 |