○利根町情報教育研究会設置要綱
平成9年4月15日
教育長訓令第1号
(設置)
第1条 利根町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)への情報教育機器(以下「機器」という。)の導入及び活用に関し調査研究を行うため,利根町情報教育研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(調査事項)
第2条 研究会は,次に掲げる事項について調査研究し教育委員会に内申するものとする。
(1) 機器の選定に関すること。
(2) 学校ごとの機器の配置及び活用方法に関すること。
(3) その他機器の有効活用に関すること。
(組織等)
第3条 研究会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には,利根町校長会の会長をもって充て,副委員長は,委員長が指名する者とする。
3 委員は,学校長の推薦を受けたもので,各小学校1名及び中学校2名とする。
(任期)
第4条 前条第3項に掲げる者の任期は,学校長の推薦を受けた日の属する年度とする。ただし,再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は,研究会を代表し,研究会を総括する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(研究会)
第6条 研究会は,委員長が必要に応じ招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
(庶務)
第7条 研究会の庶務は,指導課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか,研究会の運営に関して必要な事項は,委員長が教育長と協議して定める。
附則
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成18年教育長訓令第1号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教育長訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年教育長訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育長訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。