○利根町教育委員会事務局組織規則

平成3年8月26日

教委規則第2号

利根町教育委員会事務局組織規則(昭和55年利根町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,利根町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに,その分掌事務を明確にし,もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第2条 内部組織,分掌事務及び職員の職については,法令に定めるものを除くほか,すべてこの規則により,又はこの規則に基づいて定めるものとする。

(課及び教育機関並びに係の設置)

第3条 事務局に次の表に掲げる課を置き,課に係を置く。

学校教育課

総務係,施設係,学務係

生涯学習課

社会教育係,社会体育係

指導課

庶務係

2 前項に規定するもののほか,臨時又は特別な事務を処理するため課内に室を置くことができる。

3 教育委員会の所管に属する教育機関は,次の表の左欄に掲げるとおりとし,教育機関それぞれに同表右欄に掲げる係を置く。

教育機関

生涯学習センター

庶務係

文化センター

庶務係

図書館

庶務係

(分掌事務)

第4条 前条第1項に規定する課及び係並びに同条第3項に規定する教育機関の分掌事務は,別表のとおりとする。

2 主管の明らかでない事務があるときは,課内においては課長,課相互間においては教育長がその主管を決定する。

3 臨時及び特別の事務については,教育長は第1項の規定にかかわらずこれを処理させることができる。

(組織上の職及び職務)

第5条 組織上の職及び職務は,次の各号の定めるところによる。

(1) 第3条第1項に規定する課に課長を,同条第2項に規定する室に室長を,同条第3項に規定する教育機関に所長又は館長を置き,課長,室長,所長又は館長は,統率業務及び高度専門業務を主とし,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(2) 特定事業の事務を処理させるために,必要な課に主任企画員を置き,主任企画員は特定事業推進組織の統率業務及び高度専門業務を主とし,組織の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(3) 必要な課に主幹を置き,主幹は,上司の命を受け,管理業務及び高度専門業務を主とし,所属職員を指揮監督する。

(4) 必要な課に課長補佐を,室に室長補佐を,教育機関に副所長又は副館長を置き,課長補佐,室長補佐,副所長又は副館長は,管理業務及び専門業務を主とし,課等の事務を整理し,課長を補佐する。

(5) 特定事業の事務を処理させるために,必要な課に企画員を置き,企画員は,特定事業推進組織の管理業務及び専門業務を主とし,組織の事務を整理し,所属職員を指揮監督する。

(6) 必要な課に副主幹を置き,副主幹は,上司の命を受け,管理業務及び専門業務を主とし,所属職員を指揮監督する。

(7) 係に係長を置き,係長は,上司の命を受け,係の専門的事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

(資格職)

第6条 前条に規定する職(以下「役付職」という。)のほか,必要な課に次の各号に掲げる資格職を置き,それぞれ当該各号に定める職務を行うものとする。

(1) 参事 特に重要な事項に関し,特に高度な専門的事務を処理し,若しくは企画,調査及び立案に参画し,並びに行政事務の統一保持上必要な総合的調整を行う。

(2) 副参事 重要な事項に関し,特に高度な専門的事務を処理し,若しくは企画,調査及び立案に参画し,並びにこれらの事務の必要な調整を行う。

(3) 主査 重要な事項に関し,高度な専門的事務を処理し,若しくは企画,調査及び立案に参画し,並びにこれらの事務の必要な調整を行う。

(指導主事及び社会教育主事)

第7条 指導課に指導主事を置き,指導主事は,学校における教育課程,学習指導,その他学校教育に関する指導事務に従事する。

2 生涯学習課に社会教育主事を置き,社会教育主事は,社会教育における専門的,技術的な助言,指導に従事する。

(その他の職)

第8条 前条及び役付職のほか,事務局に次の表に掲げる職のうち必要な職員を置くことができる。

職務

主任

一般事務

主事

一般事務

主事補

主事の職務以外の一般事務

2 前項の職のうち,主任,主事及び主事補は事務職員をもってあてる。

3 第1項の職にあるものは,上司の命を受けてその職務を行うものとする。

(司書及び司書補)

第9条 図書館に,次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職員を置くことができる。

職務

司書

図書館の専門的事務

司書補

専門的事務の補助

(職員の駐在)

第10条 教育長は,事務執行のため必要と認める個所に,職員を駐在させることができる。

この規則は,平成3年9月1日から施行する。

(平成8年教委規則第6号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は,平成13年3月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第12号)

この規則は,平成14年10月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事務分掌

学校教育課

総務係

1 教育長及び教育委員に関すること。

2 教育委員会の会議に関すること。

3 教育委員会規則,規程等の制定及び改廃に関すること。

4 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申し出に関すること。

5 事務局,学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く)の任免,分限,懲戒,服務,研修及び福利厚生に関すること。

6 請願及び陳情に関すること。

7 公告式,儀式及び顕彰に関すること。

8 調査及び統計に関すること。

9 広報に関すること。

10 公印の管理に関すること。

11 文書の収受及び発送に関すること。

12 同和(人権)教育に関すること。

13 学校給食に関すること。

14 教育機関(生涯学習課に属するものを除く。)の設置,管理及び廃止に関すること。

15 学校教育財産の設置,取得,管理及び処分に関すること。

16 教育行政に関する相談に関すること。

17 その他,他の所管に属さないこと。

施設係

1 学校教育施設の計画及び建設に関すること。

2 学校教育施設の維持管理及び環境整備に関すること。

3 学校教育施設に係る国庫補助申請に関すること。

4 学校教育施設建設に係る起債資料の調査及び作成に関すること。

5 学校施設台帳及び実態調査に関すること。

6 学校用地に関すること。

学務係

1 県費負担教職員の給与,旅費及び福利厚生に関すること。

2 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

3 学級編成及び教職員定数に関すること。

4 教科書その他の教材及び教具に関すること。

5 学校保健に関すること。

6 学校安全に関すること。

7 児童及び生徒の就学に関すること。

8 スクールバスに関すること。

9 要保護及び準要保護児童生徒の就学援助に関すること。

10 特別支援教育児童生徒の就学奨励費に関すること。

生涯学習課

社会教育係

1 生涯学習の振興に関すること。

2 社会教育の企画及び実施に関すること。

3 社会教育委員に関すること。

4 社会教育指導員に関すること。

5 非常勤社会教育主事に関すること。

6 社会教育関係団体の指導及び育成に関すること。

7 社会教育機関の設置及び管理に関すること。

8 公印の保管に関すること。

9 社会教育機関の振興及び連絡調整に関すること。

10 生涯学習関連講座等の開設運営に関すること。

11 社会教育の情報提供に関すること。

12 社会教育に従事する者の研修に関すること。

13 文化財の保護保存及び資料の収集調査に関すること。

14 文化財保護審議会に関すること。

15 歴史民俗資料館の運営・管理に関すること。

16 歴史民俗資料館運営委員会に関すること。

17 布川地区コミュニティセンターの運営・管理に関すること。

18 国際交流に関すること。

19 青少年の健全育成に関すること。

20 青少年問題協議会に関すること。

21 柳田國男記念公苑の運営・管理に関すること。

社会体育係

1 スポーツ振興に関すること。

2 各種スポーツ教室及びレクリエーションに関すること。

3 各種体育関係指導者養成,講習会及び研修会に関すること。

4 スポーツ推進委員に関すること。

5 各種スポーツ団体に関すること。

6 各種体育大会に関すること。

7 学校体育施設の開放に関すること。

指導課

庶務係

1 学校教育指導方針に関すること。

2 学校教育内容の指導助言に関すること。

3 県費負担教職員の任免,分限,懲戒の内申及び服務,研修に関すること。

4 教育課程,その他教育計画の届け出に関すること。

5 教科書の採択及び教材の取扱いに関すること。

6 教材及び教育資料の収集研究に関すること。

7 他の指導機関団体との連絡協力に関すること。

8 特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒の就学指導及び教育支援に関すること。

9 教育相談に関すること。

10 ALTに関すること。

11 その他学校教育に係る専門的事項に関すること。

生涯学習センター

庶務係

1 公印の保管に関すること。

2 文書の収受及び発送に関すること。

3 文書の帳簿の整理及び保存に関すること。

4 予算,決算の調製及び会計経理に関すること。

5 資料,統計,調査及び広報に関すること。

6 関係機関及び各種団体の連絡調整に関すること。

7 生涯学習施設運営協議会に関すること。

8 施設及び設備の維持管理に関すること。

9 施設の貸出しに関すること。

10 各種講座の開設運営に関すること。

文化センター

庶務係

1 公印の保管に関すること。

2 文書の収受及び発送に関すること。

3 文書の帳簿の整理及び保存に関すること。

4 予算,決算の調製及び会計経理に関すること。

5 資料,統計,調査及び広報に関すること。

6 関係機関及び各種団体の連絡調整に関すること。

7 生涯学習施設運営協議会に関すること。

8 施設及び設備の維持管理に関すること。

9 施設の貸出しに関すること。

10 各種講座の開設運営に関すること。

11 文化に関するサークル活動,グループ活動の育成指導に関すること。

12 成人式典に関すること。

13 芸術及び文化振興に関すること。

図書館

庶務係

1 図書館の全体計画の総括に関すること。

2 文書の収受,発送及び保管に関すること。

3 公印の管守に関すること。

4 予算,決算その他財務事務に関すること。

5 契約事務に関すること。

6 物品の出納及び管理に関すること。

7 図書館施設設備の維持及び管理に関すること。

8 職員の服務,厚生及び管理に関すること。

9 関係機関との連絡調整に関すること。

10 図書館の諸規定の制定及び改廃に関すること。

11 庁内事務事業の周知,回覧及び告知に関すること。

12 公用車の管理に関すること。

13 図書館協議会に関すること。

14 その他庶務に関すること。

15 図書館奉仕活動計画及び蔵書構成の立案,実施に関すること。

16 図書館資料の閲覧,貸出し及び返却に関すること。

17 図書館資料の選定に関すること。

18 図書館資料の受入,保存及び除籍に関すること。

19 図書館資料の寄贈及び寄託に関すること。

20 レファレンス及び読書相談に関すること。

21 読書会,研究会,鑑賞会等の主催及び奨励に関すること。

22 関連団体の育成に関すること。

23 他の図書館との連絡及び相互協力に関すること。

24 視聴覚サービスに関すること。

25 障害,疾病等により図書館の利用が困難な利用者にする援助に関すること。

26 児童奉仕に関すること。

27 その他図書館奉仕に関すること。

利根町教育委員会事務局組織規則

平成3年8月26日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年8月26日 教育委員会規則第2号
平成8年6月21日 教育委員会規則第6号
平成10年3月27日 教育委員会規則第2号
平成13年2月26日 教育委員会規則第1号
平成14年3月19日 教育委員会規則第3号
平成14年9月26日 教育委員会規則第12号
平成18年3月27日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第2号
平成22年2月25日 教育委員会規則第1号
平成23年12月22日 教育委員会規則第2号
平成26年6月10日 教育委員会規則第2号
平成27年3月17日 教育委員会規則第1号
令和2年3月26日 教育委員会規則第7号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年3月28日 教育委員会規則第4号