○利根町教育委員会会議傍聴人規則
昭和36年4月30日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続き)
第2条 会議を傍聴しようとする者は,自己の住所,氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し,係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 教育長は,必要があると認めるときは,傍聴を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号の一に該当する者は,傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 私語,談話又は拍手等をしないこと。
(3) 議事に批評を加え,又は賛否を表明しないこと。
(4) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 教育長は,前項各号の事項を守らない者があるときは,これを静止し,これに従わない場合は,退場を命ずることができる。
第6条 傍聴人は,教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命ぜられたときは,直ちに退場しなければならない。
第7条 傍聴人は,この規則に規定するほか,教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。