○利根町教育委員会会議規則

平成7年3月17日

教委規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 利根町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか,この規則の定めるところによる。

(会議の種類)

第2条 会議は,定例会及び臨時会とする。

2 定例会は,毎月25日とする。ただし,教育長が必要と認めたときは,この日以外の日とすることができる。

3 前項において,定例会の日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び土曜日若しくは日曜日にあたるときは,その日後においてもっとも近い日(休日,土曜日及び日曜日を除く。)を定例会の日とする。

4 臨時会は,教育長が必要と認めたとき,又は委員の2人以上の者から会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。

第2章 招集

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は,教育長があらかじめ会議の日時,場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 委員は,会議に遅参し,又は欠席しようとするときは,あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(議事日程)

第4条 教育長は,会議の日時,場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め委員に配付する。

2 議事日程に定めた日に,その記載事件について,会議を開くことができなかったとき,又は会議が終結しなかったときは,教育長はあらためてその日程を定めなければならない。

第3章 削除

第5条及び第6条 削除

第4章 会議

(会議の順序)

第7条 会議は,おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 教育長の報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

(開会等の宣言)

第8条 会議の開会,休憩及び閉会は,教育長がこれを宣言する。

(会議における発言)

第9条 会議において発言しようとする者は,教育長の許可を得なければならない。

2 一議題の審議中は,他の議題について発言することはできない。

(動議の提出)

第10条 委員は,動議を提出することができる。

2 教育長は,前項の規定により動議が提出されたときは,会議にはかり,議題としての採否を決定しなければならない。

(採決)

第11条 教育長は,論旨が尽きたと認めたときには,会議にはかって採決しなければならない。

2 採決は,教育長が委員に対し異議の有無をはかる方法により行う。

3 前項の規定にかかわらず,教育長が必要と認めたときは,記名又は無記名投票により採決することができる。

(職員の出席)

第12条 教育長は,職員を会議に出席させることができる。

(請願又は陳情)

第13条 委員会に対し請願又は陳情をしようとする者は,教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(会議録)

第14条 会議の次第は,会議録に記載しなければならない。

2 会議録には,教育長が署名するものとする。

3 会議録には,おおむね次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者及び欠席者の氏名

(3) 会議に出席した者の氏名

(4) 議題及び議事等の大要

(5) 議決事項

(6) その他必要と認める事項

第5章 補則

(その他必要な事項)

第15条 この規則に定めるもののほか,会議その他議事の運営に関し必要な事項は,教育長が会議にはかって定める。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

利根町教育委員会会議規則

平成7年3月17日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)