○利根町教育委員会公告式規則
平成3年8月26日
教委規則第3号
利根町教育委員会公告式規則(昭和36年利根町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項及び第25条第1項の規定に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。),その他教育委員会又はその権限に属する事務の委任を受けた教育長の定める規程で,公表を要するものの公告式に関して必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は,会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは,番号,公布の旨の前文,年月日及び教育委員会教育長名を記入して教育委員会教育長の印を押すものとする。
3 規則の公布は,利根町公告式条例(昭和55年利根町条例第1号)第2条第2項の規定の例によりこれを行う。
(教育委員会の定める規程の公表)
第3条 前条の規定は,教育委員会の定める規程の公表について準用する。
(教育長の定める規程の公表)
第4条 第2条の規定は,教育長の定める規程の公表について準用する。
(規則及び規程の施行期日)
第5条 規則及び教育委員会又は教育長の定める規程は,当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は,平成3年9月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。