○利根町公共下水道事業特別会計財政調整基金条例

昭和55年9月29日

条例第20号

(設置)

第1条 公共下水道の建設及び維持管理,災害復旧,地方債の繰上償還その他財政の適正円滑な運用をはかるため,利根町公共下水道事業特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,歳入歳出予算で定める。

2 前項に定めるもののほか,各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には,当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1をくだらない額を当該年度の翌年度までに基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,利根町公共下水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 次の各号の一に該当する場合に限り,基金の全部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 公共下水道の建設事業及び維持管理の経費に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。

(5) 償還期限を繰上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(6) その他町長が財政の運営上,特に必要と認めるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上,必要あると認めるときは確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか。基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に積立てされている積立て現金は,この条例の規定に基づく基金とみなす。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

利根町公共下水道事業特別会計財政調整基金条例

昭和55年9月29日 条例第20号

(平成3年9月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和55年9月29日 条例第20号
平成元年9月7日 条例第27号
平成3年9月19日 条例第18号
令和5年12月12日 条例第28号