○利根町農業経営基盤強化基金条例

平成8年9月13日

条例第13号

(設置)

第1条 農業の振興及び地域の活性化に資するため,利根町農業経営基盤強化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は,次の各号の一に該当する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(1) 農業の担い手対策に充てるとき。

(2) 農業の振興対策に充てるとき。

(3) 農業集落の環境・景観・地域資源の保全・向上対策に充てるとき。

(4) 農業基盤の活性化対策に充てるとき。

(5) 転作における新作物生産の普及拡大対策に充てるとき。

(6) 利根町農業経営基盤強化資金利子助成補助金の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

利根町農業経営基盤強化基金条例

平成8年9月13日 条例第13号

(平成8年9月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成8年9月13日 条例第13号