○利根町介護保険特別会計給付費準備基金条例

平成12年3月21日

条例第30号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため,利根町介護保険特別会計給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金に積み立てる額は,介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次の各号の一に該当する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(1) 介護給付及び予防給付に要する費用に充てるとき。

(2) 財政安定化基金拠出金の納付に要する費用に充てるとき。

(3) その他町長が介護保険事業の財政運営上特に必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

利根町介護保険特別会計給付費準備基金条例

平成12年3月21日 条例第30号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月21日 条例第30号