○利根町国民健康保険特別会計財政調整基金条例

昭和55年9月29日

条例第19号

(設置)

第1条 国民健康保険特別会計の支払いの円滑化及び保健施設事業の充実強化を図り,財政の健全な運営に資するため国民健康保険特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,歳入歳出予算で定める。

2 前項に定めるもののほか,各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には,当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1をくだらない額を当該年度の翌年度までに基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,設置の目的を妨げない範囲内において最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険特別会計予算に計上して,この基金に編入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,基金の運用から生ずる収益を保健施設事業の費用に充てる場合にあっては,基金に編入しないことができる。

(基金の処分)

第5条 基金は,次の各号の一に掲げる事項に該当する場合に処分することができる。

(1) 流行性疾患,災害その他経済事情の変動等により,当該年度中の財源に不足を生じた場合

(2) 保健施設事業の費用に充てる場合

(3) 国民健康保険事業費納付金に充てる場合

(4) 前各号に準ずる特別の事情がある場合

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期限及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

利根町国民健康保険特別会計財政調整基金条例

昭和55年9月29日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和55年9月29日 条例第19号
平成元年9月7日 条例第27号
平成3年9月19日 条例第17号
平成5年3月9日 条例第5号
平成30年3月15日 条例第2号