○利根町地域福祉基金条例

平成4年3月12日

条例第4号

(設置)

第1条 地域における高齢者保健福祉の推進及び民間福祉活動に対する助成等に資するため,利根町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し,当該年度の地域福祉事業に要する費用に充て,又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

利根町地域福祉基金条例

平成4年3月12日 条例第4号

(平成4年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月12日 条例第4号