○利根町財政調整基金条例

昭和52年3月18日

条例第8号

(設置)

第1条 本町の財源の調整及びその健全な運営を図るため,財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として,次に掲げるもので予算に定められたものを基金に繰り入れるものとする。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定に基づく金額

(2) 地方財政法第7条第1項に定める金額

(3) その他町長が必要と認める金額

2 前項の規定にかかわらず,町長は歳計剰余金があるときは,その全部又は一部を基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 次の各号の一に該当する場合に限り,基金の全部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により,財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるため財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。

(5) 償還期限を繰上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(6) その他町長が町財政の運営上特に必要と認めたとき。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要あると認めたときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

2 利根町財政調整積立金に関する条例(昭和44年利根町条例第12号)は,廃止する。

3 利根町減債基金条例(昭和30年利根町条例第23号)は,廃止する。

4 この条例の施行の際,現に前項の規定による廃止前の条例の規定により設置されている積立金額は,この条例の規定に基づく基金とみなす。

(昭和63年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

利根町財政調整基金条例

昭和52年3月18日 条例第8号

(平成3年9月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和52年3月18日 条例第8号
昭和63年9月19日 条例第12号
平成元年9月7日 条例第27号
平成3年9月19日 条例第16号