○利根町入札予定価格の事前公表に関する要綱

平成14年3月29日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町が発注する建設工事(以下「工事」という。)及び測量・建設コンサルタント等業務の委託(以下「業務委託」という。)に係る入札予定価格を事前に公表することにより,当該工事及び業務委託の契約手続のより一層の透明性及び公平性の確保に資することを目的とする。

(事前公表の対象)

第2条 入札予定価格の事前公表の対象は,一般競争入札又は指名競争入札に付する工事及び業務委託とする。ただし,事前に公表することが適さない場合は,この限りでない。

(公表の内容)

第3条 公表する内容は,入札予定価格から消費税を除いた入札書比較価格とする。

(公表の期間)

第4条 公表する期間は,次の各号に掲げる入札について,当該各号に定める期間とする。

(1) 一般競争入札 当該入札の公告のあった日から落札者が決定する日までの間

(2) 指名競争入札 入札通知書を送付した日から落札者が決定する日までの間

(公表の方法)

第5条 公表の方法は,前条に定める期間において,次の各号に掲げる入札の区分に応じ,当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 一般競争入札 入札の公告への記載

(2) 指名競争入札 入札通知書への記載

(予定価格の事前公表を実施した入札に関する特例)

第6条 入札予定価格を事前公表した入札の実施回数は1回とし,入札予定価格を超える金額での入札は無効とする。

2 町長は,入札予定価格を事前公表した入札に参加するものは,入札書に記載される入札金額の根拠となる積算内訳書を町長に提出をしなければならない。

3 町長は,前2項に定めるもののほか,この要綱の規定による入札を実施するに当たり特に必要と認めるときは,別に条件を付すことができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年告示第21号)

この告示は,平成16年4月23日から施行する。

(平成18年告示第7号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年告示第9号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第52号)

この告示は,平成29年10月1日から施行する。

(平成29年告示第63号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和元年告示第10号)

この告示は,公表の日から施行する。

利根町入札予定価格の事前公表に関する要綱

平成14年3月29日 告示第11号

(令和元年7月2日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年3月29日 告示第11号
平成16年4月22日 告示第21号
平成18年3月29日 告示第7号
平成27年3月5日 告示第9号
平成29年9月29日 告示第52号
平成29年12月6日 告示第63号
令和元年7月2日 告示第10号