○利根町指名業者選定基準

平成6年3月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,利根町が発注する工事又は製造の請負,設計・測量・地質調査等の業務委託,物品の買入れ及び売払いその他の契約(以下「工事等」という。)に係る指名業者の選定について,利根町財務規則(平成元年利根町規則第11号)及び利根町入札参加者の資格等に関する規程(平成6年利根町訓令第3号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(指名業者の選定)

第2条 指名業者の選定にあたっては,有資格者名簿に登録された者のうちから,別表に定める請負対象区分の設計金額に応じた業者数を指名委員会が選定し,町長が決定するものとする。ただし,高度の技術を要する工事等その他性質又は目的により選定すべき指名業者数がこれに満たない場合はこの限りではない。

2 等級格付をしている工事については,発注工事の設計金額に対応する等級に格付された者の中から選定するものとする。

3 町内業者育成の観点から,指名業者の選定にあたっては,町内業者を特に配慮するものとし,等級格付をしている工事についても,前項の規定にかかわらず選定することができるものとする。

4 指名業者の選定にあたっては,次の事項に留意しなければならない。

(1) 工事の請負契約

 不誠実な行為の有無及び経営状況

 最近における工事成績

 工事の手持状況及び施工能力

 当該工事に対する地理的条件

 技術者の状況

 当該工事施工についての技術的適正

(2) 業務委託・物品・その他の契約

工事の請負契約に準じる。

(特例)

第3条 次の各号の一に該当する工事等は,第2条の規定にかかわらず指名業者を選定することができる。

(1) 特殊な技術・知識・経験を必要とするとき。

(2) 災害時における応急復旧工事をするとき。

(3) 主として請負った工事等と密接な関連のある工事等をするとき。

(4) 特殊な物品又は機械等を購入するとき。

(5) その他町長が特に必要と認めるとき。

(その他)

第4条 この訓令に定めのない事項,又はこの訓令によりがたい事項は,指名委員会の審査を経て定める。

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

請負対象区分表

設計金額

工事又は製造の請負

物品の購入

業務委託その他

業者数

10万円以下

随意契約


2業者以上

10万円を超え50万円以下

50〃    80〃




3業者以上

80〃    130〃




130〃    500〃

指名競争入札(指名委員会選定)

500〃    3,000〃

5業者以上

利根町指名業者選定基準

平成6年3月30日 訓令第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成6年3月30日 訓令第4号
平成21年9月16日 訓令第10号
平成25年3月29日 訓令第1号