○利根町指名委員会規程
平成6年3月30日
訓令第5号
(設置)
第1条 地方自治法施行令第167条の12及び利根町財務規則第132条の規定に基づき,請負業者を指名するにあたって公正な選定を図るため,利根町指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査対象)
第2条 委員会において審査する対象は次のとおりとする。
(1) 設計金額130万円を超える工事又は製造の請負
(2) 設計金額80万円を超える物品の買入れ及び売払い
(3) 設計金額50万円を超える業務委託・印刷製本・その他の委託
(4) 設計金額40万円を超える物件の借入れ
2 前項に定めるもののほか,委員会は,必要があると認めるときは,案件に応じ,次に掲げる事項を審議する。
(1) プロポーザル方式の適用その他入札の方式に関すること。
(2) 公募型指名競争入札における条件の設定に関すること。
(3) 一般競争入札における条件の設定に関すること。
(4) 共同企業体の方式,分離・分割発注方式等の適用その他発注の方式に関すること。
(5) 指名停止に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,町が締結する契約に係る入札に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる職にある者をもって組織する。
総務課長,政策企画課長,財政課長,生活環境課長,建設課長,学校教育課長,発注担当課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き財政課長をもってこれにあてる。
2 委員長は,委員会の事務を総理し会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは,総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,必要の都度委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会議は,非公開とする。
5 委員会は,必要に応じ関係職員の出席を求め,意見を聞くことができる。
(審査の特例)
第6条 委員会は,審査が特に急を要する場合又は審査条件が極めて少ない場合においては,持ち回り審査をもって委員会の審査決定に代えることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は,請負業者選定にいたる経過及び協議過程の意見,並びに審査において知り得た秘密を他に絶対漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,財政課において処理する。
附則
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は,平13年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第9号)
この訓令は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。