○利根町税等の預金口座振替による収納事務取扱規則

平成13年3月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,当町の町税等を金融機関の預金口座振替(以下「口座振替」という。)により納付する場合における事務取扱手続等について,必要な事項を定めるものとする。

(対象税目等)

第2条 口座振替により納付できる種目は,次の各号に掲げる税等(以下「町税等」という。)とする。

(1) 町・県民税(特別徴収分を除く。)

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 下水道事業受益者負担金

(6) 介護保険料

(7) 霊園管理料

(8) 保育料

(9) 老人保護措置費

(10) 放課後児童クラブ費

(11) 住宅資金貸付金

(12) 心身障害者扶養共済掛金

(13) 後期高齢者医療保険料

(取扱金融機関)

第3条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は,利根町財務規則(平成元年利根町規則第11号)第157条第1項に規定する指定金融機関等とする。

2 町長は,町の指定金融機関と町税等の口座振替による収納事務取扱について協定を結ぶものとする。

(対象者)

第4条 口座振替により町税等を納付できる者(以下「納入義務者」という。)は,取扱金融機関に預金口座を有する者で,取扱金融機関の承諾を得た者とする。

(指定預金口座)

第5条 口座振替のできる預金口座は,次の各号に掲げるもののうち納入義務者が指定した預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。

(1) 普通預金口座

(2) 当座預金口座

(3) 納税準備預金口座

(申込手続)

第6条 口座振替を希望する納入義務者は,利根町税等預金口座振替依頼書(様式第1号。以下「口座振替依頼書」という。)及び利根町税等納付書送付依頼書(様式第1号の2。以下「納付書送付依頼書」という。)を取扱金融機関へ提出しなければならない。ただし,納入義務者と預金口座名義人が異なる場合は納入義務者ごとに提出しなければならない。

2 取扱金融機関は,前項の規定による依頼を承諾したときは,利根町税等預金口座振替依頼書(様式第1号の3)を納入義務者に交付し,納付書送付依頼書は,承諾印を押印し,速やかに町長に送付しなければならない。

(送付書の送付)

第7条 町長は,町税等預金口座振替用納付書送付書(様式第2号)に送付依頼のあった納入義務者の町税等納入通知書又は納付すべき額を記録した電子記録媒体(以下「納付書等」という。)を添えて納期限又は町長が指定した日(以下「振替日」という。)の5営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。

2 前項の場合において,納付書等を取扱金融機関が指定するデータに変換したものを,電話回線等を用いて行う伝送処理(以下「データ伝送処理」という。)に替えることができる。この場合,取扱金融機関があらかじめ指定した日までに処理を完了するものとする。

(振替)

第8条 取扱金融機関は,町税等の振替日に指定預金口座から納付書等に記載又は記録されている金額を振り替えて納付しなければならない。この場合において,当該振替日に振り替えることができないときは,町長が別に指定する日に振り替えて納付しなければならない。

(振替の報告)

第9条 取扱金融機関は,振替を行ったときは,速やかに町税等預金口座振替報告書(様式第3号)又は電算処理を行った場合には,処理結果を書面にて町長に報告しなければならない。

2 前項の場合において,取扱金融機関からデータ伝送処理により行われたものについては,町長への報告とみなすものとする。

(領収証書の交付)

第10条 会計管理者は,口座振替により収納された町税等の領収証書の交付を省略することができる。ただし,領収証書の交付を省略した場合は,納入義務者からの申出がある場合に限り,領収証書に代わる口座振替払納付額明細書を交付するものとする。

(口座振替の取消し及び変更)

第11条 口座振替を取消し及び変更をする納入義務者は,利根町税等預金口座振替取消変更届(様式第1号。以下「取消変更届」という。)及び利根町税等納付書送付取消変更届書(様式第1号の2。以下「納付書送付取消変更届」という。)を取扱金融機関へ提出しなければならない。

2 取扱金融機関は,前項の規定による届出を承諾したときは,利根町税等預金口座振替取消変更届(様式第1号の3)は納入義務者に交付し,納付書送付取消変更届は,承諾印を押印し,速やかに町長に送付しなければならない。

(口座振替の取扱停止)

第12条 町長は,口座振替による納付が長期間不能なものについては,口座振替の方法による納付の取扱いを各税目等ごとに停止することができる。この場合において,納税義務者にその旨を通知しなければならない。

(経費の負担)

第13条 取扱金融機関に対する口座振替に係る経費は,町が負担するものとし,その額は第3条第2項の協定により定めるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた口座振替の方法による納付の手続その他の行為は,この規則の規定により行われたものとみなす。

(平成14年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の利根町税等の預金口座振替による収納事務取扱規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町税等の預金口座振替による収納事務取扱規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成20年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の利根町税等の預金口座振替による収納事務取扱規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町税等の預金口座振替による収納事務取扱規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成25年規則第22号)

この規則は,平成26年1月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日より施行する。

(平成27年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた口座振替の方法による納付の手続その他の行為は,この規則の規定により行われたものとみなす。

3 この規則による改正後の利根町税等の預金口座振替による収納事務取扱規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町税等の預金口座振替による収納事務取扱規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(令和3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた口座振替の方法による納付の手続その他の行為は,この規則の規定により行われたものとみなす。

3 この規則の施行の際に,この規則による改正前の様式第1号から様式第1号の3までによる用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町税等の預金口座振替による収納事務取扱規則

平成13年3月16日 規則第5号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成13年3月16日 規則第5号
平成14年12月12日 規則第17号
平成16年6月15日 規則第10号
平成19年3月22日 規則第9号
平成19年10月17日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第11号
平成25年12月9日 規則第22号
平成27年2月24日 規則第1号
平成27年12月15日 規則第20号
令和3年3月18日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第23号の1