○利根町特別職報酬等審議会条例

平成7年9月14日

条例第21号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ,議員報酬等の額について審議するため,利根町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は,議員報酬の額並びに町長,副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは,あらかじめ,当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は,委員7名以内をもって組織し,その委員は利根町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が委嘱する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは,解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ,会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成7年10月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

利根町特別職報酬等審議会条例

平成7年9月14日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成7年9月14日 条例第21号
平成13年3月12日 条例第3号
平成19年3月15日 条例第10号
平成20年3月31日 条例第7号
平成20年9月9日 条例第29号
平成27年3月17日 条例第1号
令和3年12月13日 条例第18号