○利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成2年3月16日

条例第5号

利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年利根町条例第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき,特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は,別表第1のとおりとする。

2 前項の職員のうち,報酬が月額をもって定められているものの支給方法については,その職についた当月分から支給し,任期満了,辞職等によりその職を離れたときは,その当月分までの報酬を支給する。ただし,どのような場合があっても重複して報酬を支給しない。

3 第1項の職員のうち,報酬が年額をもって定められているものの支給方法は,新たにその職についたときは,当月分から月割計算により報酬を支給し,任期満了,辞職等によりその職を離れたときは,その当月分までの報酬を月割計算により支給する。

(重複給与の禁止)

第3条 町長及び一般職の職員が特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は,支給しない。

2 町議会議員が別表第2に掲げる特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は,支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,別表第3のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 特別職の職員で報酬が月額をもって定められている職員がその職に関し,会議等に出席したときは,費用弁償として1日につき1,000円を支給する。

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成2年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成2年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第11号)

この条例中,第1条の規定は平成3年8月1日から,第2条の規定は同年9月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成4年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第12号)

この条例は,平成4年7月1日から施行する。

(平成4年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年9月1日から適用する。

(平成5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例中,第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成5年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1(ホームヘルパーの項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例別表第1の規定を適用してホームヘルパーの報酬を支給する場合においては,改正前の利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定に基づいて支給されたホームヘルパーの報酬は,改正後の条例別表第1の規定に基づいて支給されるホームヘルパーの報酬の内払とみなす。

(平成6年条例第2号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第22号)

この条例中,第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成7年10月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は,平成8年7月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,平成10年6月1日から適用する。

(平成11年条例第1号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第47号)

この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,公立小中学校非常勤講師の報酬額を改める部分の改正規定は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は,平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成19年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬区分

報酬額

摘要

教育委員会の委員

月額

31,000円


農業委員会の委員

会長

48,000

左記の金額に活動実績等に応じて予算の範囲内で別に町長が定める額を支給する。

会長代理

38,000

委員

34,000

農地利用最適化推進委員

30,000

選挙管理委員会の委員

委員長

日額

7,000

 

委員

6,300

 

投票所の投票管理者

12,800


期日前投票所の投票管理者

11,300


開票管理者

1回の開票管理につき

10,800


選挙長

日額

10,800

ただし,選挙会事務にあっては,1回につき10,800円


投票所の投票立会人

10,900

ただし,投票立会従事時間6時間未満のものにあっては5,450円


期日前投票所の投票立会人

9,600

ただし,投票立会従事時間6時間未満のものにあっては4,800円


開票立会人

1回の開票立会につき

8,900


選挙立会人

1回の選挙会立会につき

8,900


監査委員

知識経験者

日額

8,400

 

議会選出

6,700

 

固定資産評価審査委員会委員

4,900

 

町医

16,200

 

(歯科)

16,200

 

精神科医

16,200

 

校医

年額

225,000

 

(歯科)

198,000

 

総合振興計画審議会

会長

日額

5,800

 

副会長

5,400

 

委員

5,100

 

都市計画審議会

会長

5,800

 

委員

5,100

 

民生委員推薦会委員

 

日額

4,200

 

障害者介護給付費等支給審査会

会長

13,000

 

委員

10,000

 

介護認定審査会

会長及び委員長

19,000

 

委員

16,200

 

青少年問題協議会委員

 

4,200

 

防災会議委員

4,000

 

国民保護協議会委員

4,000

 

行政改革懇談会

会長

日額

4,800


委員

4,200


男女共同参画推進委員会

会長

日額

4,800


委員

4,200


地域公共交通活性化協議会

会長

日額

4,800


委員

4,200


非常勤社会教育主事

月額

82,600

 

教育支援委員会

委員長

日額

4,800


副委員長

4,500


委員

4,200


いじめ問題調査委員会

委員長

30,000


委員

25,000


いじめ問題検証委員会

委員長

30,000


委員

25,000


歴史民俗資料館運営委員会

委員長

4,800

 

副委員長

4,500

 

委員

4,200

 

社会教育委員

4,200

 

学校薬剤師

年額

32,100

 

スポーツ推進委員

19,200

 

生涯学習施設運営協議会

会長

日額

4,800


副会長

4,500


委員

4,200


文化財保護審議会

委員長

4,800

 

副委員長

4,500

 

委員

4,200

 

町史編さん委員会

委員長

3,600

 

副委員長

3,300

 

委員

3,000

 

町史編さん委員会顧問

年額

58,200

 

町史編さん専門員

日額

3,600

 

地域改善対策審議会

会長

4,800

 

副会長

4,500

 

委員

4,200

 

営農資金借入利子補給運営委員会

委員長

4,800

 

委員

4,200

 

農業近代化資金借入利子補給運営委員会

委員長

4,800

 

委員

4,200

 

国民健康保険運営協議会

委員長

5,100

 

委員

4,200

 

医療審議会

委員長

4,800

 

委員

4,200

 

下水道事業運営協議会

会長

5,100

 

副会長

4,800

 

委員

4,500

 

文化センター所長

月額

112,700


生涯学習センター所長

112,700

 

環境審議会

会長

日額

4,800円


副会長

4,500円


委員

4,200円


環境保全施設整備審議会

会長

日額

5,800

 

副会長

5,400

 

委員

5,100

 

廃棄物減量等推進審議会

会長

日額

4,800


副会長

4,500


委員

4,200


空家等対策協議会

会長

4,800


副会長

4,500


委員

4,200


専門委員

月額

45,000

 

特別職報酬等審議会

会長

日額

5,800

 

委員

5,100

 

政治倫理審査会

会長

6,700

 

委員

6,000

 

情報公開及び個人情報保護審査会

会長

日額

6,700


委員

6,000


行政不服審査会

会長

6,700


委員

6,000


図書館長

月額

112,700

 

図書館協議会

会長

日額

4,800

 

副会長

4,500

 

委員

4,200

 

別表第2(第3条関係)

職名

振興計画審議会委員

都市計画審議会委員

民生委員推薦会委員

青少年問題協議会委員

行政改革懇談会委員

男女共同参画推進委員会委員

障害児就学指導委員会委員

歴史民俗資料館運営委員会委員

社会教育委員

生涯学習施設運営協議会委員

文化財保護審議会委員

町史編さん委員会委員

地域改善対策審議会委員

営農資金借入利子補給運営委員会委員

農業近代化資金借入利子補給運営委員会委員

国民健康保険運営協議会委員

医療審議会委員

利根町下水道事業運営協議会委員

環境保全施設整備審議会委員

空家等対策協議会委員

図書館協議会委員


別表第3(第4条関係)

区分

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

委員長

35円

2,500円

12,000円

2,500円

副委員長

35円

2,500円

12,000円

2,500円

委員

35円

2,500円

12,000円

2,500円

利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成2年3月16日 条例第5号

(令和5年9月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年3月16日 条例第5号
平成2年9月10日 条例第18号
平成2年12月21日 条例第27号
平成3年6月11日 条例第11号
平成3年12月16日 条例第24号
平成4年3月12日 条例第1号
平成4年6月4日 条例第12号
平成4年9月8日 条例第23号
平成5年3月9日 条例第3号
平成6年3月10日 条例第2号
平成7年3月6日 条例第5号
平成7年9月14日 条例第22号
平成8年6月11日 条例第6号
平成9年3月21日 条例第9号
平成10年6月11日 条例第10号
平成11年3月11日 条例第1号
平成11年9月30日 条例第18号
平成12年9月6日 条例第47号
平成13年3月12日 条例第4号
平成13年3月12日 条例第5号
平成14年3月12日 条例第4号
平成14年3月12日 条例第5号
平成14年9月9日 条例第27号
平成15年9月3日 条例第15号
平成16年3月5日 条例第1号
平成17年3月10日 条例第3号
平成17年3月31日 条例第14号
平成18年3月10日 条例第10号
平成18年6月13日 条例第22号
平成18年9月13日 条例第27号
平成19年3月15日 条例第3号
平成19年6月14日 条例第14号
平成20年6月17日 条例第22号
平成20年9月9日 条例第28号
平成21年3月12日 条例第3号
平成22年3月11日 条例第5号
平成22年12月20日 条例第15号
平成23年12月21日 条例第19号
平成24年6月15日 条例第11号
平成26年3月25日 条例第6号
平成26年6月10日 条例第10号
平成27年3月17日 条例第1号
平成27年9月15日 条例第18号
平成27年12月15日 条例第26号
平成28年3月16日 条例第4号
平成28年9月16日 条例第16号
平成29年3月15日 条例第4号
平成29年12月12日 条例第14号
平成31年3月8日 条例第2号
令和元年6月14日 条例第2号
令和元年12月12日 条例第9号
令和元年12月12日 条例第10号
令和2年12月9日 条例第23号
令和5年3月20日 条例第5号
令和5年3月20日 条例第6号
令和5年3月20日 条例第10号
令和5年9月19日 条例第22号
令和5年12月12日 条例第29号