○利根町職員分限懲戒等審査委員会規程

昭和58年9月26日

訓令第2号

(設置)

第1条 利根町職員定数条例(昭和55年利根町条例第22号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の分限,懲戒等に関する処分について,その公正をはかるため,利根町職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は,職員に対する次に掲げる処分等の案について審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定に基づく職員の意に反する降任,免職,休職,及び降給の処分

(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分

(3) その他前2号に準ずる処分

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,教育長の職にある者をあてる。

3 副委員長は,総務課長の職にある者をあてる。

4 委員は,政策企画課長,財政課長,福祉課長,保険年金課長,農業政策課長,まち未来創造課長,建設課長及び学校教育課長の職にある者をもって充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員長及び委員は,自己又は親族の一身上に関する事案については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意を得たときは会議に出席し,発言することができる。

(表決)

第7条 委員会の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(事情の聴取等)

第8条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係のある職員の出席を求め,事案について事情を聴取し,及び意見を徴することができる。

(報告)

第9条 審査の経過及び結果は,速やかに当該任命権者に報告するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,総務課が担当する。

この訓令は,昭和58年10月1日から施行する。

(平成3年訓令第2号)

この訓令は,平成3年9月1日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成11年訓令第11号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この訓令は,平成29年10月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

利根町職員分限懲戒等審査委員会規程

昭和58年9月26日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和58年9月26日 訓令第2号
平成3年8月21日 訓令第2号
平成7年10月1日 訓令第7号
平成11年12月22日 訓令第11号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成15年3月19日 訓令第1号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年3月22日 訓令第4号
平成22年3月17日 訓令第4号
平成29年3月16日 訓令第2号
平成29年9月29日 訓令第9号
平成31年3月18日 訓令第4号
令和3年1月18日 訓令第1号