○利根町職員分限懲戒等審査委員会規程
昭和58年9月26日
訓令第2号
(設置)
第1条 利根町職員定数条例(昭和55年利根町条例第22号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の分限,懲戒等に関する処分について,その公正をはかるため,利根町職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は,職員に対する次に掲げる処分等の案について審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定に基づく職員の意に反する降任,免職,休職,及び降給の処分
(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分
(3) その他前2号に準ずる処分
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,教育長の職にある者をあてる。
3 副委員長は,総務課長の職にある者をあてる。
4 委員は,企画課長,財政課長,福祉課長,保険年金課長,経済課長,建設課長,都市整備課長及び学校教育課長の職にある者をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員長及び委員は,自己又は親族の一身上に関する事案については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意を得たときは会議に出席し,発言することができる。
(表決)
第7条 委員会の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(事情の聴取等)
第8条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係のある職員の出席を求め,事案について事情を聴取し,及び意見を徴することができる。
(報告)
第9条 審査の経過及び結果は,速やかに当該任命権者に報告するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は,総務課が担当する。
附 則
この訓令は,昭和58年10月1日から施行する。
附 則(平成3年訓令第2号)
この訓令は,平成3年9月1日から施行する。
附 則(平成7年訓令第7号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附 則(平成11年訓令第11号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附 則(平成13年訓令第3号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第1号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第4号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第4号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第4号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令第2号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令第9号)
この訓令は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。