○利根町職員の定年等に関する規則
昭和60年3月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町職員の定年等に関する条例(昭和59年利根町条例第13号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員が異動し,期限の定めのない職員となった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当該退職する場合
(報告)
第6条 任命権者は,毎年6月末日までに,前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,昭和60年3月31日から施行する。
附 則(昭和61年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第31号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。