○利根町国際交流促進協議会設置要綱

平成9年9月25日

告示第4号

(設置)

第1条 この告示は,町民の参加と交流のもと,利根町における国際化の進展に対応するため,国際交流等の事業を行うことにより,町民の国際社会に対する理解と認識を深め,豊かな町民生活の形成と創造性に富んだ「まちづくり」に寄与することを目的として,利根町国際交流促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第2条 協議会は,次に掲げる事業を行う。

(1) 国際交流等に関する諸事業の企画,立案及び実施

(2) 国際交流等に関する情報,資料等の収集及び提供

(3) 国際交流等を自主的に運営する民間団体との連絡調整及び支援

(4) その他国際交流等に関し必要な事業

(組織)

第3条 協議会は,会長及び委員16人以内で組織する。

(会長)

第4条 会長は,教育長をもって充てる。

2 会長の任期は,2年とする。

3 会長は,協議会の会務を統括する。

(委員)

第5条 委員は,町職員及び町民の中から,町長が任命又は委嘱する。

2 前項に定める町職員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。

総務課長

政策企画課長

3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は,必要に応じて会長が招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成12年告示第9号)

(施行期日等)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 改正後の告示により新たに委嘱された委員の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず平成13年8月31日までとする。

(平成18年告示第7号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第10号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第24号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成29年告示第52号)

この告示は,平成29年10月1日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

利根町国際交流促進協議会設置要綱

平成9年9月25日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成9年9月25日 告示第4号
平成12年3月21日 告示第9号
平成18年3月29日 告示第7号
平成19年3月22日 告示第10号
平成22年3月17日 告示第24号
平成29年9月29日 告示第52号
令和3年3月2日 告示第12号