○公職選挙法による選挙運動費用収支報告書の閲覧に関する規程

昭和32年9月14日

選管規程第5号

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第189条の規定によって,利根町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は,法第192条第3項の期間内においては,何人もその閲覧の請求をすることができる。

第2条 報告書は,町委員会の事務室において,閲覧しなければならない。

第3条 第1条の規定による請求及び閲覧は,執務時間中にしなければならない。

第4条 報告書の閲覧は,町委員会の職員の面前において行わなければならない。

2 報告書は,てい重に取り扱い,破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては,職員は,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和59年選管規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

公職選挙法による選挙運動費用収支報告書の閲覧に関する規程

昭和32年9月14日 選挙管理委員会規程第5号

(昭和59年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和32年9月14日 選挙管理委員会規程第5号
昭和59年6月28日 選挙管理委員会規程第4号