○利根町選挙公報発行条例

平成10年12月17日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき,利根町の議会議員及び長の選挙において発行する選挙公報に関して必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 利根町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,利根町の議会議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において,候補者の氏名,経歴,政見等を掲載した選挙公報を,選挙ごとに,1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名,経歴,政見等の掲載を受けようとするときは,その掲載文を添え,委員会に対し選挙の期日の告示のあった日の午後5時までに,文書で申請しなければならない。

2 候補者は,前項の掲載文には,他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し,又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報としての品位をそこなうような記載をしてはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は,前条第1項の申請があったときは,掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名,経歴,政見等を掲載する場合においては,その掲載の順序は,委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は,前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 委員会は,選挙公報を当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して,選挙の期日の前日までに,配布するものとする。

(発行を中止する場合)

第6条 公職選挙法第100条第4項の規定に該当し,投票を行うことを必要としなくなったとき,又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは,選挙公報の発行の手続は,中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか,選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は,委員会が定める。

この条例は,次の選挙から施行する。

利根町選挙公報発行条例

平成10年12月17日 条例第19号

(平成10年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成10年12月17日 条例第19号