○利根町交通指導隊設置規則

昭和49年10月17日

規則第6号

(設置)

第1条 この規則は,交通安全,事故防止及び交通道徳の高揚を図り,あわせて,住民の自主的活動を推進指導するため,利根町に交通安全指導隊を設置する。

(隊員)

第2条 交通安全指導隊員(以下「指導隊員」という。)は,25名以内とする。

2 指導隊員は,利根町に住所を有し,人格及び識見にすぐれ,交通事故防止に対する熱意と円満な良識とを有する者のうちから,町長が委嘱する。

(組織)

第3条 交通安全指導隊に次の役員を置く。

(1) 隊長 1名

(2) 副隊長 2名以内

(3) 班長 4名

2 隊長は,隊員の互選により定める。

3 副隊長は,隊長が隊員のうちから任命する。

4 班長は,別に定める地区に各1名とし,隊長が隊員のうちから任命する。

(職務)

第4条 交通安全指導隊員(以下「指導隊員」という。)は,利根町の交通安全対策推進の中核体として次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 交通安全思想の普及と啓発

(2) 学童の交通指導

(3) 道路不法使用者の指導

(4) 一般歩行者,自転車,自動車,運行者に対する交通指導

(5) 交通安全活動推進に関する関係団体との連絡協調

(6) その他交通安全上必要と認められる事項

2 指導隊員は,非常勤とする。

3 指導隊員の基礎的な研修については,町が警察署と協議の上随時これを行うものとする。

(任期)

第5条 指導隊員の任期は,2年とする。ただし,補欠の指導隊員の任期は,前任者の残任期間とする。

(報償費)

第6条 指導隊員には別表に定める年額報償費を支給し,指導隊員が第4条に規定する職務に従事する場合には,その職務1回につき,1,000円の報償費を支給する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

(平成8年規則第9号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

職名

報酬費の額

隊長

46,900円

副隊長

42,700円

班長

37,800円

隊員

34,300円

利根町交通指導隊設置規則

昭和49年10月17日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
昭和49年10月17日 規則第6号
昭和52年3月30日 規則第4号
昭和57年6月28日 規則第16号
平成8年6月21日 規則第9号
平成19年6月18日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第15号