○利根町防災行政用無線局(固定局)運用細則

平成9年2月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は,利根町防災行政用無線局管理運用規程(平成7年利根町訓令第2号)第13条の規定に基づき,利根町防災行政用無線局(固定局)の適切な運用に関して必要な事項を定めるものとする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は,緊急放送,定時放送及び臨時放送とする。

(放送事項)

第3条 緊急放送は,次に掲げるとおりとする。

(1) 地震,火災,台風等の非常事態に関するもの

(2) 人命その他特に緊急重要なもの

2 定時放送は,次に掲げるとおりとする。

(1) 行政の普及及び周知連絡に関するもの

(2) その他地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項に関するもの

3 臨時放送は,前項各号に該当するもので,定時放送時間外に放送するものとする。

(放送時間)

第4条 放送時間は,次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急放送及び臨時放送は,必要の都度随時行うものとする。

(2) 定時放送は,一般放送及びチャイム放送とする。

 一般放送は,毎日11時と16時に行う。

 チャイム放送は,4月から9月まで18時に行い,10月から翌年3月までは17時に行う。

(3) 放送は,緊急放送を除き3分以内に行うよう努めなければならない。

(放送の申込み)

第5条 放送する場合の申込みは,次の各号に定めるところによる。

(1) 各課長等は,放送を希望する場合は,放送依頼書(様式第1号)を放送希望日の2日前までに管理責任者に提出しなければならない。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。

(2) 管理責任者は,放送依頼書の提出を受けたときは,その内容を検討し,放送を必要とするものについてのみ放送させることができる。この場合,放送しないことに決定したときは,その旨を申込者に通知するものとする。

第6条 管理責任者は,災害の発生その他特別の理由があるときは,放送を制限することができる。

(放送の記録)

第7条 無線従事者は,放送を行ったとき無線業務日誌(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。

(放送の方法)

第8条 放送は,次の順序により行うものとする。

(1) こちらは「ぼうさいとね」です。

(2) 内容

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成18年告示第7号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町防災行政用無線局(固定局)運用細則

平成9年2月1日 告示第1号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成9年2月1日 告示第1号
平成18年3月29日 告示第7号
令和5年3月31日 告示第41号